○矢巾町一時的保育事業実施に関する規則
平成28年3月28日
規則第36号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条に規定する保護者(以下「保護者」という。)の傷病等の事由により緊急に児童の保育を必要とする場合又は保護者の就労形態の多様化等により家庭における児童の保育が断続的に困難となる場合に当該児童を一時的に保育所に入所させて保育(以下「一時的保育」という。)を行うことにより、健全な成長発達を促し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 一時的保育の対象となる児童は、町内に住所を有する法第4条第1項第2号に規定する児童のうち、法第24条第1項の規定による保育の対象とならないもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者の労働、職業訓練、就学等の事由により、原則として平均週3日を限度として断続的に家庭における保育が困難となる児童
(2) 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等の事由により、緊急又は一時的に家庭における保育が困難となる児童
(一時的保育の内容)
第3条 一時的保育の内容は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 非定型的保育サービス 前条第1号に該当する児童を保育所に入所させて保育するもの
(2) 緊急保育サービス 前条第2号に該当する児童を保育所に入所させて保育するもの
(実施保育所)
第4条 一時的保育を実施する保育所(以下「実施保育所」という。)は、町長が別に定める。
(入所定員)
第5条 実施保育所において、非定型的保育サービスを受けることができる児童の数は、一実施保育所1日当たりおおむね3人以内とする。
(入所期間)
第6条 実施保育所の一時的保育に係る入所期間は、入所を承諾した日の属する年度内で町長が入所を必要と認める期間とする。
(保育時間)
第7条 実施保育所の一時的保育にかかる保育時間は、午前7時30分から午後6時までの保育時間内で町長が保育を必要と認める時間とする。
(1) 家庭における保育が困難であることを証明できる書類
(2) 一時的保育健康審査書(様式第2号)
2 非定型的保育サービスを受けようとする児童の保護者は、あらかじめ、非定型的保育サービス対象児童登録申込書(様式第3号)を町長に提出して登録しなければならない。
(入所の決定)
第9条 町長は、入所申込書の提出があったときは、その内容を審査し、一時的保育実施保育所入所承諾(不承諾)通知書(様式第4号)により入所の適否を申込者に通知するものとする。
(1) 入所申込書の内容に変更が生じたとき。
(2) 入所児童を退所させようとするとき。
(3) 入所児童を欠席させようとするとき。
(経費の負担)
第12条 一時的保育に係る入所児童の保護者は、児童1人につき、次に定める費用を負担しなければならない。
(1) 保育料 1日当たり 2,400円
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 無料
2 前項第1号の保育料には、昼食及びおやつ代は含むものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、一時的保育の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(矢巾町一時的保育事業実施要綱の廃止)
2 矢巾町一時的保育事業実施要綱(平成13年矢巾町告示第19号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、一時的保育事業についてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年10月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)