○矢巾町矢幅駅東西駅前広場条例施行規則

平成28年3月28日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町矢幅駅東西駅前広場条例(平成28年矢巾町条例第3号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第5条の許可(以下「占用許可」という。)を受けようとする者は、駅前広場占用許可申請書(新規・更新・変更)を町長に提出しなければならない。

2 条例第6条第1項の許可(以下「バス乗降場等使用許可」という。)を受けようとする者は、使用しようとする日の14日前までに駅前広場バス乗降場等使用許可申請書(新規・更新・変更)を町長に提出しなければならない。

3 条例第6条第2項の許可(以下「駅前広場使用許可」という。)を受けようとする者は、使用しようとする日の7日前までに駅前広場使用許可申請書(新規・変更)を町長に提出しなければならない。

4 第2項の規定は、当該許可を更新及び変更しようとする場合に準用する。

(占用及び使用の許可)

第3条 町長は、占用許可をしたときは、駅前広場占用許可書を申請人に交付する。

2 町長は、バス乗降場等使用許可をしたときは、駅前広場バス乗降場等使用許可書を申請人に交付する。この場合において、当該許可がタクシー待機場の使用に係るものであるときは、併せてタクシー待機場使用許可証(別記様式)を交付する。

3 町長は、駅前広場使用許可をしたときは、駅前広場使用許可書を申請人に交付する。

(占用に係る変更許可申請)

第4条 条例第8条の規定により、条例第5条に係る許可を受けた事項を変更しようとする者は、駅前広場占用許可申請書(新規・更新・変更)を町長に提出しなければならない。

2 条例第8条の規定により、条例第5条に係る許可を受けた事項を更新しようとする者は、占用期間の満了する30日前までに駅前広場占用許可申請書(新規・更新・変更)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、変更及び更新の許可をしたときは、駅前広場占用許可書を申請人に交付する。

(使用に係る変更許可申請)

第5条 条例第8条の規定により、条例第6条第2項に係る許可を受けた事項を変更しようとする者は、駅前広場使用許可申請書(新規・変更)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、変更の許可をしたときは、駅前広場使用許可書を申請人に交付する。

(占用許可等の許可の取消し)

第6条 町長は、条例第12条の規定により占用許可等を取消したときは、占用許可等取消通知書により、使用者等に通知するものとする。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第13条の規定により、駅前広場の管理を指定管理者が行う場合、第2条第2項同条第3項第3条第2項同条第3項及び第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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矢巾町矢幅駅東西駅前広場条例施行規則

平成28年3月28日 規則第38号

(平成28年4月1日施行)