○矢巾町矢幅駅東西駅前広場条例施行規則
平成28年3月28日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町矢幅駅東西駅前広場条例(平成28年矢巾町条例第3号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 条例第5条の許可(以下「占用許可」という。)を受けようとする者は、駅前広場占用許可申請書(新規・更新・変更)を町長に提出しなければならない。
2 条例第6条第1項の許可(以下「バス乗降場等使用許可」という。)を受けようとする者は、使用しようとする日の14日前までに駅前広場バス乗降場等使用許可申請書(新規・更新・変更)を町長に提出しなければならない。
3 条例第6条第2項の許可(以下「駅前広場使用許可」という。)を受けようとする者は、使用しようとする日の7日前までに駅前広場使用許可申請書(新規・変更)を町長に提出しなければならない。
4 第2項の規定は、当該許可を更新及び変更しようとする場合に準用する。
(占用及び使用の許可)
第3条 町長は、占用許可をしたときは、駅前広場占用許可書を申請人に交付する。
2 町長は、バス乗降場等使用許可をしたときは、駅前広場バス乗降場等使用許可書を申請人に交付する。この場合において、当該許可がタクシー待機場の使用に係るものであるときは、併せてタクシー待機場使用許可証(別記様式)を交付する。
3 町長は、駅前広場使用許可をしたときは、駅前広場使用許可書を申請人に交付する。
3 町長は、変更及び更新の許可をしたときは、駅前広場占用許可書を申請人に交付する。
2 町長は、変更の許可をしたときは、駅前広場使用許可書を申請人に交付する。
(占用許可等の許可の取消し)
第6条 町長は、条例第12条の規定により占用許可等を取消したときは、占用許可等取消通知書により、使用者等に通知するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。