○職員の降給に関する条例施行規則

平成28年3月29日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の降給に関する条例(平成28年矢巾町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を規定するものとする。

(別に定める給料表)

第2条 条例第1条に規定する別に定める給料表は、労務職員の給与に関する規則(昭和40年矢巾町規則第7号)第4条第1項の給料表とする。

(規則で定める措置)

第3条 条例第3条第1号ア及び第4条に規定する規則で定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。

(1) 職員の上司等が、注意又は指導を繰り返し行うこと。

(2) 職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。

(3) 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。

(4) その他職員の矯正のために必要と認める措置をとること。

2 条例第3条第1号ウに規定する規則で定める措置は、前項に掲げるいずれかの措置のほか、職員が行方不明の場合における当該職員の所在が明らかでないことの確認等適格性を欠いた状態が改善されないことを確認するために必要と認められる措置とする。

(判断の根拠)

第4条 条例第3条第1号ア若しくは又は第4条の勤務実績又は適格性を判断するに当たっては、次に掲げる客観的な資料によるものとする。

(1) 職員の人事評価の結果その他職員の勤務実績を判断するに足りると認められる事実を記録した文書

(2) 職員の勤務実績が他の職員と比較して明らかに劣る事実を示す記録

(3) 職員の職務上の過誤、当該職員についての苦情等に関する記録

(4) 職員に対する指導等に関する記録

(5) 職員に対する分限処分、懲戒処分その他服務等に関する記録

(6) 職員の自己申告書又は職務状況に関する報告

(医師の診断)

第5条 条例第3条第1号イの医師の診断は、職員が次のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 3年間の病気休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職をいう。以下同じ。)の期間が満了するにもかかわらず、心身の故障の回復が不十分で、職務を遂行することが困難であると考えられる場合

(2) 病気休職中であって、今後、職務を遂行することが可能となる見込みがないと判断される場合

(3) 病気休暇又は病気休職を繰り返してそれらの期間の累計が3年を超え、そのような状態が今後も継続して、職務の遂行に支障があると見込まれる場合

(4) 勤務実績がよくない職員又はその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を欠くと認められる職員について、それらが心身の故障に起因すると思料される場合

(雑則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令5規則22・旧附則・一部改正)

(条例附則第2項及び第3項の一般職の職員の給与に関する条例附則第17項その他規則で定める規定)

2 条例附則第2項及び第3項一般職の職員の給与に関する条例附則第17項その他規則で定める規定は、労務職員の給与に関する規則附則第6項とする。

(令5規則22・追加)

(条例附則第3項の規則で定める規定)

3 条例附則第3項の規則で定める規定は、矢巾町給与条例附則第17項の規定による給料月額に関する規則(令和5年矢巾町規則第17号)第2条の規定とする。

(令5規則22・追加)

(令和5年3月31日規則第22号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の降給に関する条例施行規則

平成28年3月29日 規則第45号

(令和5年4月1日施行)