○次世代育成支援対策推進法等の特定事業主等を定める規則

平成28年3月29日

規則第47号

(次世代育成支援対策推進法の特定事業主等)

第1条 次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

町長(水道事業管理者の権限を行う町長を含む。)

町長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

(令2規則55・一部改正)

(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等)

第2条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、前条の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

(令2規則55・一部改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第55号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和2年6月1日から施行する。

次世代育成支援対策推進法等の特定事業主等を定める規則

平成28年3月29日 規則第47号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成28年3月29日 規則第47号
令和2年3月31日 規則第55号