○矢巾町障がい児保育事業実施要綱
平成28年3月28日
告示第58号
矢巾町障害児保育事業実施要綱(昭和59年矢巾町告示第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、心身に障がいを有する児童(以下「障がい児」という。)を健常児とともに集団生活の中で保育すること(以下「障がい児保育」という。)により、障がい児の心身の発達を促し、社会生活に必要な基礎的能力を養うとともに、障がい児の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 障がい保育の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、町内に住所を有し、かつ、保育を必要とする児童であって、集団保育が可能であり、かつ、日々通所ができるもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている児童
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児童第156号。厚生省事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている児童
(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉総合相談センター(児童相談所、身体障害者相談センターを含む。以下同じ。)又は身体障害者福祉法第15条第1項の規定により指定された医師その他公的機関等の証明に基づき、町長がこれらの児童と同程度の障がいを有すると判断された児童
(実施保育所等)
第3条 障がい児保育を実施する施設(以下「実施保育所等」という。)は、町内にある就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定により公示されたものを除く。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定により公示されたものを除く。)又は児童福祉法第6条の3第9項から第12項に規定する事業を行う事業所であって、次に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士のほか、障がい児の保育に関する知識、経験等を有する保育士を配置していること。
(2) 障がい児の特性に応じて、便所等の施設設備を改善し、必要な備品を整備するなど十分な受入れ体制に努めていること。
(平30告示25・令5告示136・一部改正)
(保育の決定)
第4条 町長は、実施保育所等における障がい児の保育を決定するに当たっては、障がい児保育入所審査会(以下「審査会」という。)に報告を求め、かつ、福祉総合相談センターの判定を受け、総合的に適当と判断された障がい児について入所措置を決定する。
(受入れ人数)
第5条 実施保育所等において受け入れることができる障がい児の数は、それぞれの実施保育所等において障がい児と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲の人数とする。
(保育の実施)
第6条 実施保育所等における障がい児の保育は、当該障がい児の特性等を十分配慮して、できる限り健常児との混合により行うものとし、必要に応じで障がい児の個別指導を行うものとする。
2 実施保育所等の長は、障がい児の保育にあたり事故の防止等安全の確保に十分留意しなければならない。
3 障がい児の保育時間は、当該障がい児の状態に合わせて実施保育所等の長が定める。
4 実施保育所等の長は、福祉総合相談センター、医師その他関係機関と密接な連携をとり、障がい児の健全な育成発達に努めるものとする。
5 実施保育所等の長は、障がい児の入所後の経過について協議の必要があると認めたときは、町長に報告するものとする。
6 町長は、前項の報告があったときは、審査会の意見を聴き、福祉総合相談センターその他関係機関の指導を求め、障がい児保育の円滑な実施を図るものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、障がい児保育事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日告示第25号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年9月16日告示第136号)
この告示は、令和5年9月16日から施行する。
別表(第8条関係)
備考 基準額が対象経費を上回る場合は、対象経費を限度額とする。
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)