○矢巾町休日保育事業実施要綱
平成28年3月28日
告示第59号
矢巾町休日保育事業実施要綱(平成12年矢巾町告示第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、保護者の勤務の事情等により休日において児童を家庭で保育できない場合に、休日保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育てを支援をするとともに、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(1) 休日 次に掲げる日をいう。(12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 休日保育 休日に保育を必要とする児童を就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定により公示されたものを除く。)又は児童福祉法第6条の3第9項から第12項に規定する事業を行う事業所(以下「保育所等」という。)において当該休日に保育を行うことをいう。
(3) 児童 児童福祉法第4条に規定する児童をいう。
(4) 保護者 児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。
(平30告示25・令5告示136・一部改正)
(対象児童)
第3条 休日保育の対象となる児童は、保育所等における保育を行うことを決定した児童(以下「入所児童」という。)で、保護者のいずれもが勤務の事情等により休日保育が必要であると町長が認めたもの。
(実施保育所等)
第4条 休日保育を実施する保育所等(以下「実施保育所等」という。)は、町長が指定した保育所等とする。
(保育時間等)
第5条 休日保育の保育時間は、原則として実施保育所等の通常の保育時間内で、町長が認めた保育を必要とする時間とする。
(利用の申請等)
第6条 休日保育の利用を希望する保護者は、休日保育を希望する日前6日までに、休日保育利用申請書(様式第1号)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 休日保育を必要とする理由、保護者の住所又は連絡先等申請の内容に変更が生じたとき。
(2) 承認通知に係る休日保育の利用日の全部若しくは一部について、保育を受ける必要がなくなったとき 休日保育利用中止(休止)届(様式第4号)
(停止)
第8条 町長は、休日保育利用児童について、休日保育を必要とする事情がなくなったと認めるときは、休日保育を停止することができる。
(利用の取消し)
第9条 町長は、休日保育利用児童又はその保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 第7条に規定する義務に正当な理由がなく違反したとき。
(3) 保育上の指示に従わないとき。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、休日保育事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日告示第25号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年9月16日告示第136号)
この告示は、令和5年9月16日から施行する。
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)