○矢巾町新エネルギー導入事業費補助金交付要綱
平成28年3月29日
告示第70号
矢巾町新エネルギー導入事業費補助金交付要綱(平成23年矢巾町告示第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、環境負荷の少ない社会の構築に向け、町民の環境に対する意識の高揚及びクリーンエネルギーの普及を図るため、住宅用太陽光発電システムを設置する者に対し、予算の範囲内で、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象要件)
第2条 補助金の交付対象は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 個人により電灯契約される建物で、住居(店舗、事務所等と併用住宅を含み、別荘及び集合住宅を除く。)として使用されるもの
(2) 太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備で、商用電力と連系し、自家使用を超える余剰分については、電力会社に売電することができるシステム
(3) 太陽電池の最大出力の合計値(キロワットを単位とし、小数点第3位を切り捨て。以下同じ。)が10キロワット未満であること
(4) 価格が1キロワットあたり50万円以下(消費税を除く。)であること
(5) 未使用品であること
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号に該当する者とする。ただし、町税(地方税法(昭和25年法律第226条)第5条に規定する市町村税をいう。以下同じ。)を滞納している者は、その対象とならない。
(1) 町内に住所を有する者(法人を除く。)
(2) 自ら電力会社と低圧太陽光発電設備系統連系余剰電力売電契約を結ぶ個人であること
(3) この要綱による補助金を受けたことがない者
(平30告示63・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、太陽電池の出力1キロワット当たり2万円を乗じて得た額とし、6万円を限度とする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請及び請求)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事請負契約書に記載の工期終了後6か月以内に、矢巾町新エネルギー導入事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 発電システムを設置しようとする住宅の位置図
(2) 発電システムの設置に係る費用の内訳が記載された工事請負契約書又は住宅売買契約書の写し
(3) 発電システムの設置に要した経費に係る領収書の写し
(4) 電力会社との低圧太陽光発電設備系統連系余剰電力売電契約書の写し
(5) 発電システムを構成する機器の型式及び出力等が確認できる書類の写し
(6) 発電システムの設置場所等の設置前後の写真
(7) 住民票又は登記簿謄本
(8) 町税の滞納がないことを証明する書類
(9) 矢巾町新エネルギー導入事業費補助金交付請求書(様式第2号)
(10) その他町長が必要と認める書類
(平30告示63・一部改正)
(補助金交付決定の取消し)
第7条 町長は、前条の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次のいずれかに該当する場合は、当該補助金の交付決定を取消すことができる。
(1) 虚偽の申請をし、又は事実を隠したとき。
(2) その他、この要綱の規定に違反したと町長が認めるとき。
(処分の制限)
第8条 補助金交付対象者は、発電システムの法定耐用年数の期間内において、当該発電システムを処分しようとするときは、あらかじめ矢巾町新エネルギー導入事業費補助金に係る財産処分承認申請書(様式第6号)により処分の申請を行い、町長に承認を得なければならない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月25日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の矢巾町新エネルギー導入事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた補助金の交付申請について適用し、施行日前に受けた補助金の交付申請については、なお従前の例による。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平30告示63・令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)