○矢巾町職員の人事評価の実施に関する規程

平成28年3月28日

訓令第16号

矢巾町職員人事評価の実施に関する規程(平成24年矢巾町訓令第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3節の規定に基づき、人事評価の実施について必要な事項を定め、公平に評価し、職員の能力開発、勤労意欲の高揚及び職務能力の向上並びに公正な人事給与管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 職員が割り当てられた職務及び責任を遂行した実績並びにその職務の遂行において見られた職員の能力、態度等を能力評価及び業績評価により公正に評価し、記録することをいう。

(2) 能力評価 評価項目に定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 評価者 人事評価を行う職員をいう。

(5) 被評価者 人事評価の対象となる職員をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価は、次に掲げる職員を除く一般職の職員を対象とする。

(1) 他の地方公共団体等から派遣されている職員

(2) 休職、育児休業、研修等で一の評価期間において勤務した期間がおおむね3分の1に満たない職員

(3) その他町長が人事評価を行うことが適当でないと認める職員

(評価者の区分等)

第4条 町長部局における人事評価の評価者の区分及び使用する様式は、次の表のとおりとする。

所属

被評価者

1次評価者

2次評価者

使用する様式

下記以外の所属

課長

副町長

町長

管理職級評価表

課長補佐、室長補佐及び係長

課長

副町長

監督者級評価表

一般職員

係長

課長

一般職員評価表

出納室

室長

会計管理者

町長

管理職級評価表

係長

室長

会計管理者

監督者級評価表

一般職員

係長

室長

一般職員評価表

2 前項の所属に属さない職員における人事評価の評価者の区分及び使用する様式は、次の表のとおりとする。

被評価者

1次評価者

2次評価者

使用する様式

政策推進監及び課長

副町長

町長

管理職級評価表

一般職員

政策推進監又は課長

副町長

一般職員評価表

3 町長部局以外の任命権者における人事評価の評価者の区分は、第1項の表を基本とし、任命権者が別に定めることができる。

4 前項の場合において、町長部局の1次評価者又は2次評価者に相当する職がないときは、任命権者間の協議により町長部局の職員が人事評価を行うことができる。

(平30訓令12・令2訓令19・令4訓令7・一部改正)

(評価期間)

第5条 人事評価の評価期間は、毎年4月1日から3月31日までとする。

(評価者の責務)

第6条 評価者の責務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員の職務内容等を適切に把握し、注視すること。

(2) 職員の勤務実績について客観的で公正な評価を行うこと。

(3) 職員に対する監督能力の向上に努めること。

(評語の付与)

第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては目標ごとにそれぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付するほか、当該能力評価及び当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付するものとする。

2 個別評語及び全体評語は5段階とし、能力評価における発揮した能力の程度又は業績評価における目標を達成した程度がそれぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付するものとする。

(業務目標の設定)

第8条 被評価者が業績評価における業務目標を定める場合は、評価期間の開始に際し1次評価者と面談を行い、その内容を確定させるものとする。

(自己申告)

第9条 被評価者は、1次評価者が人事評価を行うための参考とするため、評価期間における自らの発揮した能力及び挙げた業績に関する認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について申告するものとする。

(評価の実施)

第10条 1次評価者は、前条による被評価者の自己申告を参考とし、当該被評価者に対する個別評語及び全体評語を付することにより評価を行うものとする。この場合において、1次評価者は、被評価者と面談を行い自己申告の内容について確認するものとする。

2 2次評価者は、1次評価者による評価について不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、全体評語を付することにより評価を行うものとする。この場合において、2次評価者は、1次評価者と面談を行ったうえで評価を行うものとする。

3 1次評価者は、評価が終了したときは被評価者に係る全体評語の結果を当該被評価者に開示するものとする。ただし、当該被評価者が開示を希望しない場合は、当該結果を開示しないものとする。

4 1次評価者は、前項の開示を行った後、被評価者に対して人事評価の内容に基づき指導及び助言を行うものとする。

(職員の異動等への対応)

第11条 職員が異動した場合の人事評価の実施については、評価の引継その他適切な措置を講ずるものとする。

2 職員が他の任命権者の併任職員となっている場合は、人事評価の効果等を考慮したうえで、併任に関する人事評価を含めて一の任命権者において人事評価を実施することができるものとする。

(苦情対応)

第12条 職員(町長部局以外の職員を含む。以下この条において同じ。)は、第10条第3項の規定に基づき開示された人事評価の結果に関する苦情がある場合は、同項により開示された日の翌日から起算して7日以内に総務課長に対し申し出ることができる。

2 任命権者は、職員が前項の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

(臨時的任用職員等)

第13条 臨時的任用職員及び非常勤職員の人事評価については、常勤の職員と別に定める。

(人事評価書類の保管)

第14条 人事評価に関する書類は、総務課において保管するものとする。

(補則)

第15条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(検討)

2 町長は、この訓令の施行後1年を経過した場合において、この訓令の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(会計管理者が出納室長を兼ねる場合の特例)

3 会計管理者が出納室長を兼ねる場合には、第4条の表中出納室の項を次の表のとおりとする。

出納室

室長


町長

管理職級評価表

係長

会計管理者

副町長

監督者級評価表

一般職員

係長

会計管理者

一般職員評価表

(令2訓令19・一部改正)

(平成30年9月28日訓令第12号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第19号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

矢巾町職員の人事評価の実施に関する規程

平成28年3月28日 訓令第16号

(令和4年4月1日施行)