○矢巾町後期高齢者歯科健康診査実施要領
平成27年10月1日
告示第82号
(趣旨)
第1 この告示は、岩手県後期高齢者医療広域連合歯科健康診査事業実施要綱(平成27年岩手県後期高齢者医療広域連合告示第4号。以下「実施要綱」という。)に基づき、岩手県後期高齢者医療広域連合と町が共同で実施する後期高齢者医療の被保険者への歯科健康診査について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2 歯科健康診査の対象者は、実施要綱第3の規定に基づき、後期高齢者医療の被保険者のうち前年度に75歳以上の誕生日を迎えた者とし、かつ、町内に住所を有する者とする。
(歯科健康診査の実施項目)
第3 歯科健康診査の実施項目は、実施要綱第5の規定に基づき、次の各号に掲げる項目とする。
(1) 問診
(2) 口腔清掃及び口腔衛生指導
(3) 歯石沈着及び歯周疾患の検査
(4) 不正咬合の検査
(5) 口腔粘膜疾患の検査
(6) 義歯不適合の検査
(7) 反復唾液嚥下テスト
(実施方法等)
第4 歯科健康診査は、実施要綱第6第1項の規定に基づき、年度を単位とし、対象
者について年度中に1回実施する。
(一部負担金)
第5 一部負担金は、実施要綱第7第3項の規定に基づき、免除するものとする。
附則
この告示は、平成27年10月1日から施行する。