○東日本大震災に伴う矢巾町介護保険料の減免に関する要綱
平成28年4月1日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)のうち、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「震災特別法」という。)第2条第1項に規定する東日本大震災(以下「震災」という。)により被災した者の介護保険料(以下「保険料」という。)の矢巾町介護保険条例施行規則(平成12年矢巾町規則第1号)第21条の規定による減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 減免の対象となる者は、震災特別法第2条第3項に規定する特定被災区域に平成23年3月11日に住所を有していた者(同日以降に他の市町村に転入した者を含む。)かつ震災による被害を受けたことにより次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第1号被保険者の居住する住宅が全壊、半壊その他これらに準ずる被災をした者
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となり、又は重篤な傷病を負った者
(3) 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明である者
(4) 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる者
(5) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原災法」という。)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行っている者
(6) 原災法第20条第2項の規定による帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者
(7) 特定避難勧奨地点(原災法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいう。)の住居に居住しているため、避難を行っている者
(8) 平成25年度以前に指定解除された旧緊急時避難準備区域の住居に居住しているため、避難を行っている者
(9) 平成26年度以降に指定解除された旧避難指示解除準備区域、旧居住制限区域、旧帰宅困難区域又は旧特定復興再生拠点区域の住居に居住しているため、避難を行っている者
(10) 前各号に準ずる者として町長が認めた者
(令5告示160・一部改正)
ア 事業収入等の減少額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額)が、平成22年中における当該事業収入等の額の合計額の10分の3以上であること。
イ 合計所得金額のうち事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下であること。
(5) 前条第9号の規定に該当する場合は、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の合計所得金額にかかわらず、全額を減免する。ただし、平成26年までに指定解除された者に係る令和5年度分の保険料及び平成27年に指定解除された者に係る令和6年度分の保険料については、2分の1を乗じて得た額を減免する。
(令5告示160・令6告示97・一部改正)
(1) 第2条第3号に該当する場合で、平成24年9月30日までの間にその行方が明らかとなった場合は、その行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの保険料
(3) 第2条第7号に該当する場合は特定避難勧奨地点として特定した旨の通知があった日の属する月分以降の保険料とし、当該特定が解除された場合は町長が別に定める月分までとする。ただし、第1号被保険者の合計所得金額が633万円以上の者(以下「上位所得者」という。)で、平成25年度以前に当該特定が解除された者は平成26年9月分まで、平成26年度に当該特定が解除された者は平成27年9月分までの保険料とする。
(4) 第2条第8号に該当する上位所得者は、平成26年9月分までの保険料とする。
(6) 第2条第9号に該当する上位所得者で、平成26年度に指定が解除された者は、平成27年9月分までの保険料とし、平成27年度に指定が解除された者は、平成28年9月分までの保険料とし、平成28年度に指定が解除された者は、平成29年9月分までの保険料とし、平成29年度に指定が解除された者は、平成30年9月分までの保険料とし、令和元年度に指定が解除された者は、令和2年9月分までの保険料とし、令和4年度に指定が解除された者は、令和5年9月分までの保険料とする。
(7) 第2条第9号に該当する上位所得者以外の者のうち、平成26年までに指定解除された者は令和5年度分までの保険料とし、平成27年に指定解除された者は令和6年度分までの保険料とする。
(8) 第2条第10号に該当する場合は、町長が認めた期間の保険料とする。
(令5告示160・令6告示97・一部改正)
(減免の申請)
第5条 この告示に係る減免を受けようとする者は、減免を受けようとする保険料の年度ごとに矢巾町介護保険条例施行規則(平成12年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)第21条に規定する申請書に被災証明書、り災証明書その他震災により被災したことを証明する書類等(以下「被災証明書等」という。)を添えて町長に提出しなければならない。ただし、被災証明書等の提示ができない場合は、被災証明書等に代えて申立書により申請することができる。
(減免事由の消滅)
第7条 保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合は、直ちに規則第21条第6項に規定する理由消滅届出書により町長に申し出なければならない。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行し、平成23年3月11日以降に納期限が到来する平成23年3月分の保険料から適用する。
附則(令和5年12月1日告示第160号)
(施行期日)
この告示は、令和5年12月1日から施行し、令和5年4月1日以降に納期限が到来する令和5年度分の保険料から適用する。
附則(令和6年6月1日告示第97号)
この告示は、令和6年6月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
損害程度 | 減免の割合 |
全壊 | 10分の10 |
半壊(大規模半壊を含む) | 10分の5 |
別表第2(第3条関係)
平成22年中の合計所得金額 | 対象保険料額 | 減免の割合 |
200万円以下であるとき | 次の算式により算定した額とする。 算式 A×B/C A 第1号被保険者の保険料額 B 減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額 C 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の平成22年中における合計所得金額 | 10分の10 |
200万円を超えるとき | 10分の8 |