○矢巾町子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付要綱
平成28年8月1日
告示第100号
矢巾町子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付要綱(平成7年矢巾町告示第30号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、子ども、妊産婦及び重度心身障害者に対して、医療費の一部を給付し、適正な医療を確保することにより、心身の健康を保持するとともに、生活の安定を図り、もってこれらの者の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 子ども 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(2) 妊産婦 妊娠5箇月に達する日の属する月の初日から出産した日の属する月の翌月の末日までの者
(3) 重度心身障害者 次の各号のいずれかに該当することになった日の属する月の初日から該当しなくなる日の属する月の末日までの者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(同項ただし書に規定する保護者が交付を受けているときは本人)で当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級、2級又は3級のもの
イ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条の規定により特別児童扶養手当を支給されている者が監護又は養育する同条に定める要件に該当する障害児で同法第2条第5項に規定する障害等級の1級又は2級に該当するもの
ウ 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により同法に規定する障害基礎年金を支給されている者(同法の規定により支給を一時停止されているものを含む。)で同法第30条第2項に規定する障害等級の1級に該当するもの
エ 児童相談所又は知的障害者更生相談所において重度の知的障害児(者)と判定された者
(4) 監護者 現に次条に規定する受給者を監護している者
(5) 保護者 監護者、親権を行う者、後見人その他これに類する者
(6) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(7) 保険証 被保険者証、加入者証、組合員証又は被扶養者証等の保険給付を受けるために発行された証
(8) 医療費 医療保険各法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他医療に関する法律等の規定による医療に要する費用の額
(9) 医療機関等 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局、同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者又はこれに準ずる者
(平29告示19・平31告示24・令元告示8・一部改正)
(受給者)
第3条 受給者は、矢巾町に住所を有する子ども、妊産婦又は重度心身障害者であって、医療保険各法に規定する被保険者、組合員、加入者又は被扶養者とする。
2 受給者には、国民健康保険法第116条及び第116条の2並びに高齢者の医療の確保に関する法律第55条及び第55条の2に規定する被保険者の特例に準じて取扱う者を含むものとする。
(令元告示8・一部改正)
(受給者の制限)
第4条 前条の規定にかかわらず、妊産婦で妊娠5箇月に達する日の属する月の初日から妊娠8箇月に達する日の属する月の前月の末日までの間にある者については、本人又はその監護者の前年の所得(1月から7月までに受給原因が発生した場合は、前々年の所得とする。以下同じ。)がその者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族」という。)並びにその監護者の扶養親族等でない子どもでその監護者が前年の12月31日において生計を維持した者の有無及び数に応じて児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条の規定に基づき児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項に定める額(前々年所得については前年の同項に定める額とする。以下同じ。)に80万円を加えた額以上である者は、受給者から除くものとする。
2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、児童扶養手当法施行令第3条及び第4条の規定の例による。
(平30告示62・一部改正)
(1) 災害その他特別の事情により、地方税法(昭和25年法律第226号)第717条の規定により国民健康保険税を減免された者、同法第323条の規定により市町村民税を減免された者又はこれらに相当する者であると町長が認めたもの
(2) 所得税法第30条に規定する退職所得金額その他一時的な所得金額のうち町長が控除することが適当と認めた金額をこれらの所得から控除した場合、前条第1項に該当しない者
(給付の額)
第6条 この告示による給付の額は、受給者に係る医療費について、医療機関等の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに、医療保険各法その他医療に関する法律等の規定により受給者が負担すべき額(国又は地方公共団体の負担により給付される額を除く。以下「受給者負担額」という。)から、入院外に係る医療費については1,500円、入院に係る医療費については5,000円を控除した額に相当する額とする。ただし、医療保険各法の規定により同一の世帯について一部負担金等を合算することにより高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が算定される場合においては、受給者負担額は、当該合算した額から高額療養費等を控除した額を一部負担金等の額に応じて按分することにより算定した額とする。
2 前項の規定にかかわらず、受給者が3歳に達する日の属する月の翌月から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合の給付額は、受給者負担額から、入院外に係る医療費については750円、入院に係る医療費については2,500円を控除した額に相当する額とする。
(1) 受給者が、出生の日から3歳に達する日の属する月の末日までの間にある場合
(2) 受給者及び監護者が、地方税法の規定による当該年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものを含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合
4 入院に伴う給付の額にあっては、出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除き、前3項の規定により算定された額から当該食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額相当額を控除した額とする。
(平29告示19・平31告示24・一部改正)
(平29告示135・一部改正)
(受給者証の交付)
第8条 町長は、前条の規定により交付の申請があった場合において、この告示による給付を受ける資格(以下「受給資格」という。)があると認めたときは、受給資格を認めた者に対し、医療費受給者証(様式第2号。ただし、その者が妊産婦又は第3条に規定する受給者のうち出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「現物給付対象児」という。)である場合は、様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付するとともに医療費受給者証交付台帳(様式第4号)に記載し、不適当と認めた者については、医療費受給者証交付(更新)申請却下通知書(様式第5号)により、理由を付して通知するものとする。
(令元告示8・令2告示150・令5告示110・一部改正)
(受給者証の有効期間)
第9条 受給者証の有効期間は、町長が認定した日から翌年の7月31日までとする。ただし、当該認定の日が1月から7月までの間である場合は、当該認定の日の属する年の7月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、受給者が現物給付対象児のうち当該認定の日から起算した最初の3月31日が、その者が18歳に達する日以後の最初の3月31日(以下「現物給付満了日」という。)である者(以下「現物給付満了児」という。)である場合には現物給付満了日までとし、妊産婦である場合には出産の日の属する月の翌月末日までとする。
(令元告示8・令2告示150・令5告示110・一部改正)
(受給者証の更新)
第10条 町長は、前条第1項の有効期間が満了する前に、医療費受給者証を更新するものとする。ただし、受給者が現物給付満了児又は妊産婦である場合は、この限りでない。
3 町長は、届出事由等に変更がないことが明らかであると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、受給者証交付(更新)申請書の提出を求めないことができる。
(令元告示8・一部改正)
(令元告示8・一部改正)
(受給者証の提示)
第13条 受給者等は、受給者が医療を受けようとする場合には、医療機関等において、医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上で、受給者証を提示しなければならない。
(令3告示27・一部改正)
(給付の方法)
第14条 受給者等は、この告示による給付を受けようとするときは、医療機関等に医療保険各法に規定する一部負担金を支払った上、医療費給付申請書(様式第7号)を医療機関等から医療機関等記入欄の記載を受け、町長に提出しなければならない。
4 前項の規定により支払いがあったときは、当該受給者等に対し、当該医療費の給付があったものとみなす。
(令元告示8・一部改正)
(届出の義務)
第16条 受給者等は、受給者証に記載されている事項その他次の各号で定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかに町長に届けなければならない。
(1) 保護者の氏名又は住所
(2) 保険種別
(3) 被保険者名、加入者名又は組合員名
(4) 保険者名若しくは組合名又は保険者番号
(5) 保険証の記号・番号
(6) 附加給付の内容
(7) 受給資格の該当要件
(8) 重度心身障害者が65歳に達したこと
(9) 口座番号、銀行名その他振込先に係る事項
(10) 受給者及びその保護者の市町村民税の課税の有無
(令元告示8・令3告示27・一部改正)
(給付の制限)
第17条 町長は、受給者等が受給者の疾病又は負傷について損害賠償を受けたときは、その額の範囲内において、給付を要する費用の全部若しくは一部を支給せず、又は既に給付した金額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第18条 この告示による給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(不正利得の返還)
第19条 町長は、偽りその他の不正行為により、この告示による給付を受けた者があるときは、その者から、既に給付した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(備付帳簿)
第20条 町長は、次に掲げる帳簿を備え付けるものとする。
(1) 医療費受給者証交付台帳
(3) 医療費助成事業収入金等整理台帳(様式第16号)
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の矢巾町子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る給付について適用し、施行日前に受けた医療に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月27日告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の矢巾町子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受けた医療に係る給付について適用し、同日前に受けた医療に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月25日告示第135号)
この告示は、平成29年12月25日から施行する。
附則(平成30年5月25日告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の矢巾町子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付要綱第4条の規定は、平成31年8月以後に受給原因が発生した場合の給付について適用し、同年7月以前に受けた医療に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月27日告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の矢巾町子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受けた医療に係る給付について適用し、同日前に受けた医療に係る給付については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月7日告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の矢巾町子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受けた医療に係る給付について適用し、同日前に受けた医療に係る給付については、なお従前の例による。
附則(令和2年2月18日告示第30号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月1日告示第150号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の矢巾町子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受けた医療に係る給付について適用し、同日前に受けた医療に係る給付については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月1日告示第27号)
この告示は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第153号)
(施行期日)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日告示第110号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の矢巾町子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受けた医療に係る給付について適用し、同日前に受けた医療に係る給付については、なお従前の例による。
(平29告示135・令3告示153・一部改正)
(平29告示135・追加)
(令2告示30・令3告示27・令3告示153・一部改正)
(令2告示30・令3告示27・令3告示153・一部改正)
(令3告示153・一部改正)
(令3告示153・一部改正)
(平29告示135・令3告示153・一部改正)
(令3告示153・一部改正)
(令3告示153・一部改正)