○矢巾町ひとり親家庭医療費給付要綱
平成28年8月1日
告示第101号
矢巾町ひとり親家庭医療費給付要綱(平成12年矢巾町告示第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、ひとり親家庭に対して医療費の一部を給付することにより、ひとり親家庭の健康保持と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(2) 被保険者等 医療保険各法の規定による被保険者、組合員及び被扶養者
(3) 保険証 被保険者証、加入者証、組合員証又は被扶養者証等の保険給付を受けるために発行された証
(4) 医療費 医療保険各法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他医療に関する法律等の規定による医療に要する費用の額
(5) 医療機関等 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局、同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者又はこれに準ずる者
(令元告示9・一部改正)
(受給者)
第3条 この告示による医療費の給付を受けることができる者は、町内に居住する被保険者等である者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、その者に母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者又は民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者がいるときは、これらの者で主としてその者の生計を維持するものの前年の所得(1月から7月までの受療に係る医療費については、前々年の所得とする。以下同じ。)が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第7項に規定する額を超える額であるもの、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者は除く。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「児童」という。)を扶養している者(前年の所得が児童扶養手当法施行令第2条の4第2項に規定する額を超える額である者を除く)及びその者の扶養を受けている児童
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童
2 受給者には、国民健康保険法第116条及び第116条の2並びに高齢者の医療の確保に関する法律第55条に規定する被保険者の特例に準じて取扱う者を含むものとする。
(1) 災害その他特別の事情により、地方税法(昭和25年法律第226号)第717条の規定により国民健康保険税を減免された者、同法第323条の規定により市町村民税を減免された者又はこれらに相当する者であると町長が認めたもの
(2) 所得税法第30条に規定する退職所得金額その他一時的な所得金額のうち町長が控除することが適当と認めた金額をこれらの所得から控除した場合、前項に該当しない者
(給付の額)
第4条 この告示による給付の額は、受給者に係る医療費について、医療機関等の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに、医療保険各法その他医療に関する法律等の規定により受給者が負担すべき額(国又は地方公共団体の負担により給付される額を除く。以下「受給者負担額」という。)から、入院外に係る医療費については1,500円、入院に係る医療費については5,000円を控除した額に相当する額とする。ただし、医療保険各法の規定により同一の世帯について一部負担金等を合算することにより高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が算定される場合においては、受給者負担額は、当該合算した額から高額療養費等を控除した額を一部負担金等の額に応じて按分することにより算定した額とする。
2 前項の規定にかかわらず、受給者が3歳に達する日の属する月の翌月から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合の給付額は、受給者負担額から、入院外に係る医療費については750円、入院に係る医療費については2,500円を控除した額に相当する額とする。
(1) 児童が出生の日から3歳に達する日の属する月の末日までの間にある場合
(2) 受給者及び扶養義務者等が、地方税法の規定による当該年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものを含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合
4 入院に伴う給付の額にあっては、出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除き、前3項の規定により算定された額から当該食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額相当額を控除した額とする。
(平29告示20・平31告示23・一部改正)
(平29告示136・一部改正)
(受給者証の交付等)
第6条 町長は、前条第1項の規定により交付の申請があった場合において、この告示による給付を受ける資格(以下「受給資格」という。)があると認めたときは、受給資格を認めた者に対し、ひとり親家庭医療費受給者証(様式第2号。ただし、その者が第3条に規定する児童のうち出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「現物給付対象児」という。)である場合は様式第3号。「以下「受給者証」という。」)を交付するとともにひとり親家庭医療費受給者証交付台帳(様式第4号)に記載し、不適当と認めた者については、ひとり親家庭医療費受給者証交付(更新)申請却下通知書(様式第5号)により、理由を付して通知するものとする。
2 前項の受給者証は、毎年8月1日に更新する。受給者証の更新は、受給者証交付(更新)申請書により毎年7月1日から7月31日の間に行わなければならない。ただし、届出事由等に変更がないことが明らかであると認められる場合は、受給者証交付(更新)申請書の提出を求めないことができる。
3 受給者又は保護者(以下「受給者等」という。)は、受給者が第3条に該当しなくなったとき、又は受給者証の有効期間が満了したときは、受給者証を速やかに町長に返還しなければならない。
(令元告示9・令2告示151・令5告示111・一部改正)
(令元告示9・令2告示151・令5告示111・一部改正)
(給付の終期)
第10条 受給者資格を失った場合における医療費の給付は、受給資格を失った日の属する月の末日までに受けた療養について行うものとする。
(受給者証の提示)
第11条 受給者が、療養を受けようとするときは、当該療養を受けようとする医療機関等において、医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上で、受給者証を提示しなければならない。
(令3告示28・一部改正)
(給付の方法)
第12条 受給者等は、この告示による給付を受けようとするときは、医療機関等に医療保険各法に規定する一部負担金を支払った上、ひとり親家庭医療費給付申請書(様式第7号)を医療機関等から医療機関等記入欄の記載を受け、町長に提出しなければならない。
4 前項の規定により支払いがあったときは、当該受給者等に対し、当該医療費の給付があったものとみなす。
(令元告示9・一部改正)
(届出の義務)
第14条 受給者等は、受給者証に記載されている事項その他次の各号で定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかに町長に届けなければならない。
(1) 保護者の氏名又は住所
(2) 保険種別
(3) 被保険者名、加入者名又は組合員名
(4) 保険者名若しくは組合名又は保険者番号
(5) 保険証の記号・番号
(6) 附加給付の内容
(7) 受給資格の該当要件
(8) 口座番号、銀行名その他振込先に係る事項
(9) 受給者及び扶養義務者等の市町村民税の課税の有無
(令元告示9・令3告示28・一部改正)
(給付の制限)
第15条 町長は、受給者等が受給者の疾病又は負傷について損害賠償を受けたときは、その額の範囲内において、給付を要する費用の全部若しくは一部を支給せず、又は既に給付した金額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第16条 この告示による給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(不正利得の返還)
第17条 町長は、偽りその他の不正行為により、この告示による給付を受けた者があるときは、その者から、既に給付した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(備付帳簿)
第18条 町長は、次に掲げる帳簿を備え付けるものとする。
(1) ひとり親家庭医療費受給者証交付台帳
(3) ひとり親家庭医療費助成事業収入金等整理台帳(様式第16号)
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の矢巾町ひとり親家庭医療費給付要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る給付について適用し、施行日前に受けた医療に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月27日告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の矢巾町ひとり親家庭医療費給付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受けた医療に係る給付について適用し、同日前に受けた医療に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月25日告示第136号)
この告示は、平成29年12月25日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の矢巾町ひとり親家庭医療費給付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受けた医療に係る給付について適用し、同日前に受けた医療に係る給付については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月7日告示第9号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の矢巾町ひとり親家庭医療費給付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受けた医療に係る給付について適用し、同日前に受けた医療に係る給付については、なお従前の例による。
附則(令和2年2月18日告示第31号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月1日告示第151号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の矢巾町ひとり親家庭医療費給付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受けた医療に係る給付について適用し、同日前に受けた医療に係る給付については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月1日告示第28号)
この告示は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第154号)
(施行期日)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日告示第111号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の矢巾町ひとり親家庭医療費給付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受けた医療に係る給付について適用し、同日前に受けた医療に係る給付については、なお従前の例による。
(平29告示136・令3告示154・一部改正)
(平29告示136・追加)
(令2告示31・令3告示28・令3告示154・一部改正)
(令2告示31・令3告示28・令3告示154・一部改正)
(令3告示154・一部改正)
(令3告示154・一部改正)
(平29告示136・令3告示154・一部改正)
(令3告示154・一部改正)
(令3告示154・一部改正)