○矢巾町認知症初期集中支援推進事業実施要綱
平成28年8月16日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に基づく認知症総合支援事業における認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない者若しくは中断している者で、次のいずれかに該当するもの
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていないもの
イ 継続的な医療サービスを受けていないもの
ウ 適切な介護サービスに結び付いていないもの
エ 介護サービスを中断しているもの
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが認知症の行動及び心理症状が顕著と認められるもの
(委託)
第3条 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。
(実施体制)
第4条 事業に規定する認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の構成は、専門職2人以上及び専門医1人の合計3人以上の者(以下「チーム員」という。)で構成し、町長が委嘱又は任命する。
2 専門職は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者
(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務及び相談業務等の経験を3年以上有する者
(3) 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修(以下「研修」という。)を受講し、必要な知識及び技能を習得した者
3 前項第3号の規定にかかわらず、研修を受講していない者が研修内容を支援チーム内で共有することを条件とし、チーム員として従事できるものとする。
4 専門医は、公益財団法人日本老年精神医学会(以下、「精神医学会」という。)若しくは一般社団法人日本認知症学会(以下、「認知症学会」という。)から認定を受けた専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医養成研修修了者(以下、「認知症サポート医」という。)とする。
5 前項の規定にかかわらず、当該専門医の確保が困難な場合は、当分の間、次に掲げる医師を専門医とすることができる。
(1) 精神医学会若しくは認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する者
(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有し、認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている者
(事業内容)
第5条 事業内容は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 支援チームに関する普及啓発
(2) 認知症初期集中支援の実施
ア 訪問支援対象者の把握
イ 情報収集、観察及び評価
ウ 初回訪問時の支援
エ 専門医を含めたチーム員会議の開催
オ 初期集中支援の実施
カ 引き継ぎ後のモニタリング
キ 支援実施中の情報共有
(矢巾町認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置)
第6条 町長は、矢巾町認知症初期集中支援チーム検討委員会を設置し、支援チームの活動状況又は認知症の早期診断及び早期対応に向けた検討を行い、地域の関係機関と連携し、一体的な事業の推進を図るものとする。
(守秘義務)
第7条 チーム員は、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 支援チームの庶務は、健康長寿課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年10月1日から施行する。