○矢巾町議会会派代表者会議に関する規程

平成28年6月16日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、矢巾町議会基本条例(平成27年矢巾町条例第17号)第11条第5項に規定する、会派代表者会議(以下「代表者会議」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 代表者会議は、おおむね次の事項を協議又は調整する。

(1) 一般選挙後の最初の議会運営に関すること。

(2) 議会内人事に関すること。

(3) 会派に関すること。

(4) 政務活動費に関すること。

(5) 政務活動費の検証に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認めること。

(構成)

第3条 代表者会議は、議長、副議長及び会派(所属議員が3名以上に限る)の代表者をもって構成する。ただし、議長が必要と認めるときは、交渉会派に所属しない議員をオブザーバーとして参加させることができる。

(会議)

第4条 代表者会議は、次の場合に議長が招集する。

(1) 議長が必要と認めるとき。

(2) 会派から会議招集の要請があったとき。

2 代表者会議は、議長が主宰する。

(代理者の出席)

第5条 代表者に事故があるときは、又は代表者が欠けたときは、議長の許可を得て代理者を出席させることができる。

(説明のための出席要求等)

第6条 議長が必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、その説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(決定事項の遵守)

第7条 議員は、代表者会議で決定した事項については、誠意をもってこれを遵守しなければならない。

(会議の公開)

第8条 代表者会議は、原則非公開とする。

(記録)

第9条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これを保管する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

矢巾町議会会派代表者会議に関する規程

平成28年6月16日 議会訓令第2号

(平成28年6月16日施行)