○矢巾町議会会派代表者会議に関する規程
平成28年6月16日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、矢巾町議会基本条例(平成27年矢巾町条例第17号)第11条第5項に規定する、会派代表者会議(以下「代表者会議」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 代表者会議は、おおむね次の事項を協議又は調整する。
(1) 一般選挙後の最初の議会運営に関すること。
(2) 議会内人事に関すること。
(3) 会派に関すること。
(4) 政務活動費に関すること。
(5) 政務活動費の検証に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認めること。
(構成)
第3条 代表者会議は、議長、副議長及び会派(所属議員が3名以上に限る)の代表者をもって構成する。ただし、議長が必要と認めるときは、交渉会派に所属しない議員をオブザーバーとして参加させることができる。
(会議)
第4条 代表者会議は、次の場合に議長が招集する。
(1) 議長が必要と認めるとき。
(2) 会派から会議招集の要請があったとき。
2 代表者会議は、議長が主宰する。
(代理者の出席)
第5条 代表者に事故があるときは、又は代表者が欠けたときは、議長の許可を得て代理者を出席させることができる。
(説明のための出席要求等)
第6条 議長が必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、その説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(決定事項の遵守)
第7条 議員は、代表者会議で決定した事項については、誠意をもってこれを遵守しなければならない。
(会議の公開)
第8条 代表者会議は、原則非公開とする。
(記録)
第9条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これを保管する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。