○平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則

平成28年12月7日

規則第63号

(定義)

第1条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置額支給特定職員 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年矢巾町条例第7号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項に規定する特定職員であり、かつ、平成28年4月1日前に55歳に達した者であって、同項の規定による給料を支給されるものをいう。

(2) 施行日 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年矢巾町条例第28号。以下「平成28年改正条例」という。)の施行の日をいう。

(3) 改正後の給与条例 平成28年改正条例第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号。以下「給与条例」という。)をいう。

(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)

第2条 経過措置額支給特定職員に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号の掲げる給与の支給に当たっては、この規則の規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成27年改正条例附則第3項の規定を含む。次条において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料

(2) 時間外勤務手当

(3) 夜間勤務手当

(4) 休日勤務手当

(5) 期末手当

(6) 勤勉手当

第3条 経過措置額支給特定職員に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る給与条例第12条の規定その他の法令の規定による給与の減額(町長の定めるものに限る。第5条第2項において「第15条等減額」という。)にあたっては、この規則の規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則

平成28年12月7日 規則第63号

(平成28年12月7日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成28年12月7日 規則第63号