○平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則
平成28年12月7日
規則第63号
(1) 経過措置額支給特定職員 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年矢巾町条例第7号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項に規定する特定職員であり、かつ、平成28年4月1日前に55歳に達した者であって、同項の規定による給料を支給されるものをいう。
(2) 施行日 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年矢巾町条例第28号。以下「平成28年改正条例」という。)の施行の日をいう。
(3) 改正後の給与条例 平成28年改正条例第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号。以下「給与条例」という。)をいう。
(1) 給料
(2) 時間外勤務手当
(3) 夜間勤務手当
(4) 休日勤務手当
(5) 期末手当
(6) 勤勉手当
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。