○町長の職務を代理する職員を定める規則
平成28年12月13日
規則第64号
町長の職務を代理する職員を定める規則(昭和39年矢巾町規則第3号)の全部を次のように改正する。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により町長の職務を代理する職員は、政策推進監の職にある職員とする。
(令4規則16・一部改正)
第2条 法第152条第3項の規定により町長の職務を代理する上席の職員は、矢巾町長部局行政組織規則(令和6年矢巾町規則第20号)第2条の表に定める課の長の職にある職員とし、その順序は、同表に定める課の順序とする。
(平30規則36・令2規則56・令4規則4・令4規則16・令6規則21・一部改正)
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第36号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第56号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。