○矢巾町公共施設等総合管理基金管理規則

平成29年3月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町公共施設等総合管理基金条例(平成29年矢巾町条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、矢巾町公共施設等総合管理基金(以下「基金」という。)の運用及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(事務の総括)

第2条 財政担当課長は、基金に関する事務を総括し、町長の承認を得て基金として積み立てる額の決定その他基金の効率的な運用を図るための必要な調整をしなければならない。

(基金の処分)

第3条 公共施設等総合管理に必要な資金に充てるため、基金の処分を必要と認める課長(以下「主管課長」という。)は、前年度の12月末日までに公共施設等総合管理基金処分計画書を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された公共施設等総合管理基金処分計画書に基づき、事業規模の大小、事業施行の緩急、予算計上の見通し、資金の状況等を勘案の上、町長の承認を得て基金の処分計画を決定し、当該主管課長にその旨を通知するものとする。

3 前項の規定により通知を受けた主管課長は、その計画を変更する必要が生じたときは、速やかに変更計画書を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

(繰替運用)

第4条 条例第6条の規定により、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用する場合は、一会計年度内において歳計現金が不足した場合に、その支払い資金の不足を補う場合に限るものとする。

2 前項の規定により、基金に属する現金を繰り替えて運用する場合の繰戻しの方法、期間及び利率は、次のとおりとする。

(1) 繰戻しの方法 元利一括償還

(2) 繰戻しの期間 3月以内

(3) 繰戻しの利率 繰替運用の実行日現在の、矢巾町指定金融機関の普通預金利率の範囲内

(備付帳簿)

第5条 財政担当課長は、基金の運用状況及び基金財産の状況を明らかにするため、必要な帳簿を備え付けなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、基金の運用及び管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

矢巾町公共施設等総合管理基金管理規則

平成29年3月23日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成29年3月23日 規則第2号