○矢巾町病児保育事業の実施に関する規則
平成29年3月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第13項の規定に基づく病児保育事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の委託)
第2条 町長は、事業を他の者に委託することにより適切な事業運営が確保できると認められるときは、事業を実施することが可能な施設(以下「実施施設」という。)を有する社会福祉法人、医療機関等に事業の全部又は一部を委託することができる。
2 委託する業務の範囲、条件その他必要な事項は、当該業務を委託する者との契約により、別に定めるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、当面症状の急変は認められないが病気の回復期に至っていない又は病気の回復期にあるため集団保育が困難であり、かつ、児童の保護者の勤務等の事情により家庭で保育を行うことが困難である、町内に住所を有する乳幼児又は小学校に就学している児童(以下「児童」という。)とする。
(1) 感染症の疾患を有し、又は感染のおそれがあると認められるとき。
(2) 病状が重く、入院又は加療等が必要と認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の利用が不適当と認められるとき。
(利用時間及び休日)
第4条 事業の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 事業の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
3 前2項の規定について、町長が必要と認めるときは、実施施設と協議の上、利用時間及び休業日を変更することができる。
(利用期間)
第5条 事業の利用期間は、1回につき実施施設の休業日を除く7日間までとする。ただし、児童の健康状態について、医師の判断及び保護者の状況により必要と認められるときは、実施施設と協議の上、当該利用期間を延長することができる。
(利用定員)
第6条 事業を利用できる者の定員は、実施施設と協議の上、別に定めるものとする。
(利用手続)
第7条 事業の利用を希望する保護者は、矢巾町病児保育事業利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、事業を利用する児童が児童福祉法第24条第1項の規定による保育を受けている児童以外の児童であるときは、当該利用申込書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 家庭における保育が困難であることが確認できる書類
(2) 児童の保護者のうち、町長が必要と認めた者の病児保育を利用する日の属する年度分(利用日が4月1日から8月31日までの間である場合にあっては、当該利用日の属する前年度分)の市町村民税の額を証明する書類
(費用の負担)
第9条 事業を利用する児童の保護者は、事業を利用した日数に応じ、別表に定める費用負担額を負担しなければならない。
2 前項に規定する保護者が負担すべき費用は、利用した実施施設に直接納入するものとする。ただし、実施施設と協議の上、別に定めることができる。
(補則)
第10条 この規則に規定するもののほか、事業に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第9条関係)
区分 | 利用児童の属する世帯 | 費用負担額(日額/人) |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者の属する世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付受給世帯 | 0円 |
第2階層 | 第1階層を除く世帯 | 2,200円 |
備考 第2階層に属する世帯のうち利用日の属する年度分の市町村民税が課税されない次に掲げる世帯に係る費用負担額については、この表の規定にかかわらず、0円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
(2) 次のいずれかに該当する者がいる世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ウ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条から第30条の4までに規定する障害基礎年金を受けている者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条、第17条及び第26条の2に規定する特別児童扶養手当の支給を受けている者
オ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)第5に規定する療育手帳の交付を受けている者
(3) 生活保護法第6条に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認める者
(平31規則11・令3規則30・一部改正)
(平31規則11・一部改正)