○矢巾町地域生活支援事業の実施に関する規則

平成29年3月23日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び第5項の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力や適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(令6規則13・一部改正)

(事業内容)

第2条 町長は、法第77条第1項の規定に基づき、次に掲げる事業を実施する。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 住宅入居等支援事業

(5) 成年後見制度利用支援事業

(6) 成年後見制度法人後見支援事業

(7) 意思疎通支援事業

(8) 日常生活用具給付等事業

(9) 手話奉仕員養成研修事業

(10) 移動支援事業

(11) 地域活動支援センター事業

2 町長は、法第77条第5項の規定に基づき、次に掲げる事業を実施する。

(1) 重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業

(2) 日中一時支援事業

(3) 巡回支援専門員整備事業

(4) 社会参加支援事業

(5) 知的障害者職親委託制度事業

(6) 自動車運転免許取得費助成事業

(7) 身体障害者自動車改造費等助成事業

(8) 更生訓練費給付事業

(9) 訪問入浴サービス事業

(10) 前各号に掲げる事業のほか、町長が必要と認める事業

3 町長は、前二項各号に掲げる事業の全部若しくは一部を社会福祉法人又は特定非営利活動法人等に委託することができるものとする。

(令2規則29・令6規則13・一部改正)

(利用手続)

第3条 前条第1項及び第2項各号に掲げる事業を利用しようとする者は、それぞれ別に定めるところにより必要な手続きを行わなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月1日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

矢巾町地域生活支援事業の実施に関する規則

平成29年3月23日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成29年3月23日 規則第6号
令和2年3月18日 規則第29号
令和6年3月1日 規則第13号