○矢巾町いじめ防止対策に関する条例第26条に規定する矢巾町いじめ調査委員会規則

平成29年3月23日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町いじめ防止対策に関する条例(平成29年矢巾町条例第16号。以下「条例」という。)第26条に規定する矢巾町いじめ調査委員会(以下「調査委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員は、中立かつ公正な立場において職務を行う。

2 委員は、学識経験を有する者、弁護士、精神科医等のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、委嘱の日から条例第26条第2項の規定による答申が終了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第3条 調査委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 調査委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、調査委員会の会議の議長となる。

3 調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 調査委員会の会議の議事は、出席した委員の合議により決する。

5 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に調査委員会委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

6 調査委員会の会議は、非公開とする。ただし、会議の議事に個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号))第2条第1号に規定する個人情報をいう。)が含まれていない場合は、委員長が会議に諮って公開することができる。

7 調査委員会は、会議を開催したときは、会議録を作成しなければならない。

8 調査委員会は、会議録その他の記録について、第6項の規定に準じ、公開することができる。

(令5規則11・一部改正)

(除斥)

第5条 委員は、条例第26条第2項に規定する調査を行う場合において、自己又は三親等以内の親族に関する議事に加わることができない。

(調査補助員)

第6条 調査委員会は、調査のため必要があると認めるときは、調査補助員を置くことができる。

2 調査補助員は、調査の内容に該当しない者であって学識経験のあるもののうちから、町長が任命する。

3 調査補助員は、その者の任命に係る当該事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

第7条 調査補助員には、別に定めるところにより、謝礼等を支給する。

(答申、報告及び公表)

第8条 調査委員会は、所掌事務についての結論及びその結論を導く根拠となった資料並びにこれらの資料により結論を導くに至った判断過程を、答申書に記載し報告するものとする。

2 町長は、答申を受けたときは、答申書の写しを関係者に速やかに送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

3 町長は、前項の公表に際しては、プライバシーの保護のための必要な配慮をしなければならない。

4 町長は、答申に基づき、条例第25条第4項に規定された必要な措置を講じるときは、その措置を公表しなければならない。

(資料の管理)

第9条 調査委員会が調査のために取得又は収集した関係資料は、総務課において管理する。

(守秘義務)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第11条 調査委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の事務の処理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

矢巾町いじめ防止対策に関する条例第26条に規定する矢巾町いじめ調査委員会規則

平成29年3月23日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)