○矢巾町地域公共交通会議設置要綱

平成29年1月20日

告示第6号

(目的)

第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)及び道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、矢巾町地域公共交通計画(次条において「地域公共交通計画」という。)の作成に係る協議及び実施に係る連絡調整並びに地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、矢巾町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(令4告示90・一部改正)

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項

(2) 町営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 地域公共交通計画の作成及び実施に関する事項

(4) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(令4告示90・一部改正)

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議は、28人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 副町長

(2) 一般旅客自動車運送事業者の推薦する者

(3) 一般旅客自動車運送事業者が組織する団体の推薦する者

(4) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の推薦する者

(5) 住民又は利用者の代表者

(6) 国、県等の関係行政機関の職員

(7) 鉄道事業者の推薦する者

(8) 学識経験者

(9) その他町長が必要と認める者

(令3告示148・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 交通会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は委員の互選により選出し、副会長は委員の中から、会長が指名する。

3 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 交通会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。

5 交通会議は、原則として公開するものとする。

(軽微な事項に関する取扱い)

第7条 交通会議において決定された事項の軽微な変更に関する取扱いについては、会長は、書面による賛否を求めて、交通会議の決議に代えることができる。

(協議結果の取扱い)

第8条 交通会議において協議が調った事項については、委員及び関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(分科会)

第9条 第2条各号に掲げる事項について専門的な調査、検討及び協議を行うため、必要に応じて分科会を置くことができる。

2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(謝礼)

第10条 委員が会議に参加したときは、予算の範囲内において謝礼を支払うものとし、その他の出席者についても同様とする。

(庶務)

第11条 交通会議の庶務は、企画財政課において処理する。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

この告示は、平成29年1月20日から施行する。

(令和3年10月1日告示第148号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年5月17日告示第90号)

この告示は、令和4年5月18日から施行する。

矢巾町地域公共交通会議設置要綱

平成29年1月20日 告示第6号

(令和4年5月18日施行)