○矢巾町生活支援コーディネーター設置事業実施要綱

平成29年3月27日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)において使用する用語の例による。

(委託)

第3条 実施主体は、矢巾町とする。ただし、矢巾町生活支援コーディネーター設置事業(以下「事業」という。)の全部又は一部を町長が適当と認める実施団体(以下「実施団体」という。)に委託して実施することができる。

(コーディネーターの配置等)

第4条 町長又は実施団体は、事業の実施に際し、町民活動への理解があり、多様な理念を持つ地域のサービス提供主体と連絡調整できる立場の者を生活支援コーディネーター(以下この条、第5条及び第7条において「コーディネーター」という。)として配置するものとする。この場合において、コーディネーターに配置された者は、岩手県が実施するコーディネーターに関する研修を受講するものとする。

(令2告示74・一部改正)

(コーディネーターの業務)

第5条 コーディネーターは、事業主体による多様な取組みのコーディネートを担い、地域での一体的な活動を推進するため、次の各号に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 地域資源の開発

 地域に不足するサービス及び支援の創出

 サービス及び支援の担い手の養成又は研修の実施

 元気な高齢者などが担い手として活動する場の確保

(2) ネットワークの構築

 関係者間の情報共有

 事業主体間の連携の体制づくり

(3) ニーズと取組みのマッチング

 地域の支援ニーズと事業主体の活動のマッチング

 事業主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング

(運営の公正及び中立性の確保)

第6条 実施団体は、この事業を実施するに際し、公正及び中立の確保に努め、適正な運営に努めなければならない。

(守秘義務)

第7条 実施団体及びコーディネーターは、正当な理由がなく業務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第8条 実施団体は、定期的にこの事業の実施状況を町長へ報告するとともに、必要な指示を受けるものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第74号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

矢巾町生活支援コーディネーター設置事業実施要綱

平成29年3月27日 告示第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月27日 告示第21号
令和2年3月31日 告示第74号