○矢巾町認知症サポーター養成事業実施要綱

平成29年3月27日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職域において認知症の人やその家族を支援する認知症サポーターを養成することにより、認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、認知症サポーター等養成事業実施要綱(平成18年7月12日付け老計発第0712001号厚生労働省老健局計画課長通知。以下「課長通知」という。)において使用する用語の例による。

(実施内容)

第3条 町長は、課長通知に基づく認知症サポーター養成事業として、次に掲げる事業を実施するものとする。ただし、事業運営を適当と町長が認めた社会福祉法人(以下「実施団体」という。)に委託することができる。

(1) 認知症サポーター養成講座(以下「養成講座」という。)の開催

(2) キャラバン・メイトの派遣の調整

(3) 認知症サポーターの登録管理

(4) その他町長が必要と認めた事業

(養成講座)

第4条 養成講座の内容は、職場及び学校等において、認知症の人と家族を支える意欲を持つ者を対象に、キャラバン・メイトを講師として認知症の基礎知識及び認知症の人への対応とする。

2 前項の養成講座の修了者には、認知症サポーターの証を交付するものとする。

(事務局)

第5条 事業を推進するため、健康長寿課又は実施団体に事務局を置き、全国キャラバン・メイト連絡協議会その他の関係機関と連携を図るものとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

矢巾町認知症サポーター養成事業実施要綱

平成29年3月27日 告示第22号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月27日 告示第22号