○矢巾町一般介護予防事業実施要綱

平成29年3月27日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号に規定する一般介護予防事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)で使用する用語の例による。

(委託)

第3条 町長は、この事業の全部又は一部について、事業運営を適当と認めた社会福祉法人(以下「実施団体」という。)に委託することができる。

(事業の種類及び内容)

第4条 町長又は実施団体が実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護予防把握事業

(2) 介護予防普及啓発事業

(3) 地域介護予防活動支援事業

(4) 一般介護予防事業評価事業

(5) 地域リハビリテーション活動支援事業

(対象者)

第5条 事業の対象者は、町内に住所を有する者で、法第9条第1号に規定する介護保険の第1号被保険者及びその者の支援のための活動に関わる者とする。

(利用の中止等)

第6条 町長又は実施団体は、事業の利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の利用を一時停止し、又は中止させることができる。

(1) 健康状態に変化が見られ、当該事業を利用することが適当でないと認められたとき。

(2) 利用者の主治医に一時停止又は中止の指導を受けたとき。

(3) その他事業の利用を継続することができないと認められたとき。

(関係機関との連携)

第7条 町長は、事業を実施するにあたり、保健、医療、福祉及び介護関係機関(以下「関係機関」という。)との連携を図り、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。

(守秘義務)

第8条 実施団体の職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いたあとも、同様とする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

矢巾町一般介護予防事業実施要綱

平成29年3月27日 告示第23号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月27日 告示第23号