○矢巾町地域ケア会議設置要綱

平成29年3月27日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48第1項に規定する法第115条の45第2項第3号に掲げる事業の効果的な実施のための会議(以下「地域ケア会議」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 地域ケア会議は、次の会議により構成する。

(1) 矢巾町地域ケア個別会議(以下「個別会議」という。)

(2) 矢巾町地域ケア推進会議(以下「推進会議」という。)

(個別会議)

第3条 個別会議は、個別ケースの支援内容の検討を通じて、個別ケースの課題を解決するものとする。

2 矢巾町地域包括支援センター(以下「センター」という。)は、必要に応じ、次のいずれかに該当する個別ケースごとに個別会議を開催するものとする。

(1) 高齢者を支援する者が困難を感じているケース

(2) 高齢者に対する支援が高齢者の自立を阻害していると認められるケース

(3) 高齢者に対する支援の必要性が認められるが、適切なサービスの提供につながっていないと認められるケース

(4) 高齢者の権利擁護が必要と認められるケース

(5) 高齢者の支援に関する問題が、地域の課題であると認められるケース

(6) 前各号に掲げるもののほか、地域の実情に応じて特に検討が必要と認められるケース

3 個別会議により解決した個別課題の事例及び地域課題等のうち重要なものは、推進会議において整理又は検討を行うものとする。

4 センターは、検討する個別ケースの内容に応じ、個別会議の構成員をセンターが別に定める。

5 個別会議の庶務は、センターにおいて処理する。

(推進会議)

第4条 推進会議は、町全体規模の地域課題を検討するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 高齢者が重度の要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療、介護、予防、住まい及び生活支援が一体的に提供される体制(以下「地域包括ケアシステム」という。)の構築に向けた関係機関相互の連携に関すること。

(2) 地域課題や地域資源の把握及び分析並びに課題解決方法の検討に関すること。

(3) 地域課題に対応するための施策の立案に関すること。

(4) 協議内容の介護保険運営協議会への報告に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域包括ケアシステムの構築に関して特に必要と認められること。

2 推進会議の構成員は、町長が別に定める。

3 推進会議の庶務は、健康長寿課において処理する。

(守秘義務)

第5条 地域ケア会議を構成する各会議の出席者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いたあとも、同様とする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に必要な事項は、地域ケア会議を構成する各会議において別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

矢巾町地域ケア会議設置要綱

平成29年3月27日 告示第24号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月27日 告示第24号