○矢巾町妊産婦及び乳児一般健康診査実施要綱

平成29年3月27日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊産婦又は乳児の健康の保持増進並びに疾病の早期発見及び早期治療に資することを目的とする。

(平31告示19・一部改正)

(対象者)

第2条 対象者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊婦一般健康診査(以下「妊婦健康診査」という。) 町内に住所を有する妊婦とする。

(2) 産婦一般健康診査(以下「産婦健康診査」という。) 町内に住所を有する産婦とする。

(3) 乳児一般健康診査(以下「乳児健康診査」という。) 町内に住所を有する乳児とする。

(平31告示19・一部改正)

(健康診査の実施)

第3条 健康診査の実施機関は、町長が実施を委託した医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)とする。

2 公費による費用負担の回数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊婦健康診査は1人につき14回以内(多胎妊娠の場合にあっては、この限りではない。)とし、子宮頸がん検診は1人につき1回とする。

(2) 産婦健康診査は、1人につき2回以内とする。

(3) 乳児健康診査は、1人につき5回以内とする。

(平31告示19・令4告示61・一部改正)

(健康診査の内容及び単価)

第4条 医療機関等に委託する妊婦健康診査、産婦健康診査又は乳児健康診査の内容及び単価は、町長が別に定める。ただし、町長が定めたもの以外の検査又は治療に係る費用は自己負担とする。

(平31告示19・一部改正)

(受診票の交付方法)

第5条 健康診査の受診票の交付方法は、次のとおりとする。

(1) 母子保健法第15条の規定に基づく妊娠の届出者に対して、実施対象者であることを確認し、妊婦及び産婦健康診査受診票を交付するものとする。なお、転入者については、前住所地での受診状況を確認し、未受診分を交付するものとする。

(2) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第49条の規定に基づく出生の届出者に対して、実施対象者であることを確認し、乳児健康診査受診票を交付するものとする。なお、転入者については、前住所地での受診状況を確認し、未受診分を交付するものとする。

(平31告示19・一部改正)

(受診の方法)

第6条 妊婦健康診査、産婦健康診査又は乳児健康診査を受診する者は、妊婦、産婦及び乳児健康診査受診票とともに母子健康手帳を医療機関等に提出するものとする。

2 医療機関等は、母子健康手帳の記載事項を参考に健康診査を実施し、その結果を母子健康手帳に記入するものとする。

(平31告示19・一部改正)

(委託料の請求及び支払)

第7条 医療機関等は、妊婦健康診査、産婦健康診査又は乳児健康診査の費用を月ごとに取りまとめ、請求書に受診票を添付して、町長に請求するものとする。

2 町長は、医療機関等から請求書の提出があった場合には、内容を審査し、実施状況が適正と認めたときは、速やかに当該医療機関等に委託料を支払うものとする。

(平31告示19・一部改正)

(費用助成)

第8条 町長は、第3条第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により委託していない医療機関等で妊婦健康診査、産婦健康診査又は乳児健康診査を受診した者に対して、当該対象者からの申請により、当該妊婦健康診査、産婦健康診査又は乳児健康診査に要した費用の全部又は一部を助成することができるものとする。ただし、助成の対象となる回数、内容及び単価は、第3条及び第4条の規定を準用することとし、町長が委託した医療機関等で受診した回数を減じた回数を限度とする。

2 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦健康診査、産婦健康診査又は乳児健康診査を受診した日から起算して1年以内に、矢巾町妊産婦及び乳児一般健康診査費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 母子健康手帳の妊産婦及び乳児一般健康診査受診日及び受診記録が記載されている箇所の写し

(2) 医療機関等の発行した妊産婦及び乳児一般健康診査に係る領収書等の写し

(3) 未使用の妊産婦及び乳児一般健康診査の受診票

(4) その他町長が必要と認める書類

3 前項の規定により請求することができる額は、町長が別に定める額とする。ただし、妊婦健康診査、産婦健康診査又は乳児健康診査に要した自己負担額が町長が別に定める額に満たない場合は、当該自己負担額と同額を助成するものとする。

4 町長は、第2項による申請を受けたときは、申請の内容を審査し、矢巾町妊産婦及び乳児一般健康診査費助成決定通知書(様式第2号)又は矢巾町妊産婦及び乳児一般健康診査費助成不承認決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

5 申請者は、前項の規定による通知を受けたときは、町長に対し、矢巾町妊産婦及び乳児一般健康診査費助成金請求書(様式第4号)を提出するものとする。

6 町長は、前項に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(平31告示19・一部改正)

(不正利得の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の行為によりこの告示による助成を受けた者に対し、当該助成をした金額の全部又は一部を返還させることができる。

(事後指導)

第10条 町長は、妊婦健康診査、産婦健康診査又は乳児健康診査の結果に基づき、関係機関との連絡を密にし、必要に応じ事後指導を行うものとする。

(平31告示19・一部改正)

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、妊婦健康診査、産婦健康診査及び乳児健康診査の実施について必要な事項は、別に定める。

(平31告示19・一部改正)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日告示第19号)

この告示は、平成31年4月1日から施行し、第2条第2号の規定は、同日以後に出産した産婦について適用する。

(令和4年3月31日告示第61号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平31告示19・令4告示61・一部改正)

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(平31告示19・一部改正)

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(平31告示19・一部改正)

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(平31告示19・令4告示61・一部改正)

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矢巾町妊産婦及び乳児一般健康診査実施要綱

平成29年3月27日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)