○矢巾町生活支援協議会設置要綱
平成29年3月27日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施するにあたり、地域の介護予防・生活支援サービス等を担う多様な事業主体等と情報共有及び連携を行い、日常生活上の支援体制の充実及び強化を図るため矢巾町生活支援協議会(以下「協議会」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地域資源及び地域ニーズの把握に関すること。
(2) 地域資源の開発に関すること。
(3) 地域への情報提供に関すること。
(4) 生活支援サービス等の企画、立案及び方針に関すること。
(5) サービス提供及び支援の担い手の養成に関すること。
(6) 関係者の情報共有及びネットワークの構築に関すること。
(7) 矢巾町生活支援コーディネーター設置事業実施要綱(平成29年矢巾町告示第21号)第4条に規定する者(以下「コーディネーター」という。)の養成及び支援に関すること。
(8) その他生活支援体制の充実及び強化に関すること。
(令2告示153・一部改正)
(協議会の構成)
第3条 協議会は、次に掲げる者で構成する。
(1) 地域包括支援センター職員
(2) コーディネーター
(3) その他町長が必要と認める者
(守秘義務)
第4条 協議会の構成員は、職務上知り得た個人の情報について、漏らしてはならない。協議会の構成員でなくなった後も、同様とする。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、健康長寿課において処理する。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月1日告示第153号)
この告示は、令和2年8月1日から施行する。