○防災学習・災害活動車等運用要綱

平成29年3月27日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、防災意識の高揚を図るための行事又は災害時の避難行動の向上を図るための訓練(以下「訓練等」という。)を主催する団体(以下「主催者」という。)が、防災学習・災害活動車及び積載装備品(以下「防災学習車等」という。)を使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 防災学習車等の使用の申請をしようとする主催者は、防災学習車等の予約状況を総務課に確認の上、原則として使用希望日の2箇月前から10日前までの間に、町長に防災学習・災害活動車等使用申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

(使用の承認等)

第3条 町長は、前条による申請があったときは、当該申請内容を審査し、防災学習・災害活動車等使用承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(防災学習車等の使用等)

第4条 防災学習車等の運転及び操作は、消防団員等の町長が適当と認める者(以下「使用者」という。)が行うものとする。

2 防災学習車等の運転及び操作を行おうとする使用者は、事前に取扱いに関する講習を受けなければならない。

3 防災学習車等の使用料は、無料とする。ただし、燃料費その他防災学習車等の移動に必要な費用、使用した消耗品に係る費用、保険料、破損した物品及び車両に係る費用については、町長は、主催者に対し実費相当の負担を求めることができる。

(連絡担当者及び安全確認者)

第5条 主催者は、訓練等の実施にあたって、連絡担当者及び安全確認者を使用者とは別に配置しなければならない。

2 主催者は、同時に複数の訓練等を実施する場合は、複数の安全確認者を配置するよう努めなければならない。

(訓練等の中止)

第6条 主催者は、強風、大雨等の悪天候のため、防災学習車等を使用した訓練等の実施について危険が予想されるときは、当該防災学習車等の使用を中止しなければならない。

2 町長は、前項に規定するほか、防災学習車等の使用を中止する必要があるときは、主催者に対して使用の中止を要請することができる。

3 町長は、前項の規定により、防災学習車等の使用を中止させたことによる損害が生じても、主催者に対して、補償しない。

(事故に対する賠償責任)

第7条 防災学習車等の使用中に生じた事故により発生した賠償責任については、全て主催者が負うものとする。ただし、使用者に過失が認められない場合は、この限りでない。

2 主催者は、防災学習車等の使用中に生じた事故について、直ちに町長に報告するとともに、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

(庶務)

第8条 防災学習車等の使用に関する庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、防災学習車等の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月5日告示第52号)

この告示は、令和元年9月5日から施行する。

(令和3年10月1日告示第143号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令元告示52・令3告示143・一部改正)

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防災学習・災害活動車等運用要綱

平成29年3月27日 告示第36号

(令和3年10月1日施行)