○矢巾町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱
平成29年3月30日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)の規定に基づく、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6告示46・一部改正)
(定義)
第2条 この告示で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(指定事業者の指定)
第3条 法第115条の45の3第1項の指定(以下「指定事業者の指定」という。)を受けようとする者は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第3号(四)に、施行規則第140条の63の5第1項各号に掲げる事項のうち町長が必要と認める書類(以下「必要書類」という。)を添付して、事業所ごとに町長に申請を行うものとする。
3 町長は、総合事業の円滑な実施に支障が生じることが予想されるときは、前項の規定にかかわらず、指定事業者の指定を行わないことができる。この場合において、町長は矢巾町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者不承認通知書によりその旨を申請者に通知するものとする。
(令6告示46・一部改正)
(指定の更新)
第4条 法第115条の45の6第1項の規定による指定の期間は、6年とする。ただし、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされた指定事業者においては、その指定を受けた日から3年とする。
2 法第115条の45の6第1項の指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、様式告示別紙様式第3号(五)に必要書類を添付して、事業所ごとに町長に申請を行うものとする。ただし、施行規則第140条の63の5第3項に該当するときは、同条第1項第4号から第11号までに掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請者が指定基準を満たしているかどうかを審査し、当該審査の結果、指定事業者の指定の更新を行う場合にあっては矢巾町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定通知書により、指定の更新を行わない場合にあっては矢巾町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者不承認通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(令6告示46・一部改正)
(変更等の届出)
第5条 指定事業者の指定を受けている者(以下「第1号事業者」という。)は、施行規則第140条の63の5第1項各号に掲げる事項に変更があった場合は、当該変更のあった日から10日以内に様式告示別紙様式第3号(一)により、事業所ごとに町長に届け出なければならない。
2 第1号事業者は、指定事業者の指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとする場合は、当該廃止又は休止の日の1月前までに様式告示別紙様式第3号(三)により、事業所ごとに町長に届け出なければならない。
(令6告示46・一部改正)
(指定事業者の指定の取消し)
第6条 町長は、法第115条の45の9の規定により指定事業所の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業所の指定の全部若しくは一部の効力を停止する場合は、矢巾町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者取消・停止通知書(様式第3号)により、当該指定の取消し又は停止に係る第1号事業者に通知するものとする。
(令6告示46・一部改正)
(事業者情報の提供)
第7条 町長は、前4条の各規定による指定及び指定の更新、届出の受理、指定の取消し又は効力の停止(以下「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を岩手県、国民健康保険団体連合会その他の関係機関に提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止年月日)
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(補則)
第8条 この告示に規定するもののほか、総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な手続については、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成30年11月22日告示第116号)
この告示は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年4月1日告示第46号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する
(令6告示46・旧様式第2号繰上)
(令6告示46・旧様式第3号繰上)
(令6告示46・旧様式第8号繰上)