○矢巾町障害者理解促進研修・啓発事業実施要綱
平成29年3月30日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、矢巾町地域生活支援事業の実施に関する規則(平成29年矢巾町規則第6号)第2条第1項第1号の規定に基づき、理解促進研修・啓発事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対する理解を深めるため、次に掲げるいずれかの方法により実施する。
(1) 教室等開催 障害特性(精神障害、発達障害、高次脳機能障害、盲ろう者、重度心身障害児、難病等をいう。以下同じ。)を分かりやすく解説するとともに、手話や介護等の実践又は障害特性に対応した福祉用具等の使用等を通じ、障害者等の理解を深めるための教室等を開催するもの
(2) 事業所訪問 地域住民が障害福祉サービス事業所等へ直接訪問する機会を設け、当該事業所等の職員や当事者と交流し、障害者等に対して必要な配慮、知識及び理解を促すもの
(3) イベント開催 有識者による講演会や障害者等と実際にふれあうイベント等の多くの住民が参加できるような形態により、障害者等に対する理解を深めるもの
(4) 広報活動 障害特性別の接し方を解説したパンフレット又はホームページの作成、障害者等に対する普及又は啓発を目的とした広報活動を実施するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(補則)
第3条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。