○矢巾町障害者自発的活動支援事業実施要綱
平成29年3月30日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、矢巾町地域生活支援事業の実施に関する規則(平成29年矢巾町規則第6号)第2条第1項第2号の規定に基づき、自発的活動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が、日常生活及び社会生活を営む上で生じる社会的障壁を除去するために、障害者等、その家族及び地域住民等によって構成される自発的な取り組みを行う団体(以下「団体等」という。)に対し、その活動に必要となる経費を補助することにより実施するものとする。
(補助対象団体等)
第3条 補助金の対象となる団体等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 団体等の構成員が5名以上であること。
(2) 団体等の構成員の3分の2以上が町内に住所を有するものであること。
(3) 継続的な活動実績があること。
(4) 構成員から会費を徴収していること又は団体の規約があること。
(5) この告示以外の制度により補助金等の交付を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、政治的活動、宗教的活動又は営利活動を目的とする団体等は、補助の対象としない。
(補助対象活動)
第4条 補助の対象となる活動は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者等又はその家族が、互いの悩みを共有すること又は情報交換のできる交流活動
(2) 障害者等の孤立を防止するための見守り活動
(3) 障害者等に対するボランティアの養成及び活動
(4) その他町長が必要と認める活動
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、前条各号に規定する活動を実施するために必要となる経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 報償費
(2) 消耗品費
(3) 印刷製本費
(4) 役務費
(5) 使用料及び賃借料
(6) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、一の団体等毎に10万円を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする団体等は、矢巾町自発的活動支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 活動計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、一の団体等毎に、同一会計年度につき1回に限る。
(交付の決定)
第8条 町長は、前条第1項の申請があったときは、書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、当該申請に係る補助金の交付が適当と認めたときは、補助金の交付の決定を行い、当該申請をした団体等に通知するものとする。
(補助金の実績報告等)
第9条 補助金の交付決定を受けた団体等(以下「補助団体」という。)は、補助対象となる活動が完了したときは、速やかに矢巾町自発的活動支援事業実績報告書に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 活動報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書等支出を証明できる資料
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の実績報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助の額を確定し、当該補助団体に通知するものとする。
3 町長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の請求等)
第10条 補助団体は、補助金の交付の請求をする場合には、矢巾町自発的活動支援事業補助金請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、補助金の一部又は全部について前金払をすることができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。