○矢巾町障害者相談支援事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、矢巾町地域生活支援事業の実施に関する規則(平成29年矢巾町規則第6号。以下「規則」という。)第2条第1項第3号の規定に基づき、相談支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)又はその家族に対する相談支援を実施するため、次に掲げるものを実施する。

(1) 障害者相談支援事業

(2) 基幹相談支援センター事業

2 前項第1号の障害者相談支援事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助

(2) 社会資源を活用するための支援

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング(障害者自身がカウンセラーとなって、実際に社会生活上必要とされる心構えや生活能力の習得に対する個別的援助及び支援をいう。)

(5) 権利の擁護のために必要な援助

(6) 専門機関の紹介

(7) その他町長が必要と認める業務

3 第1項第2号の基幹相談支援センター事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 専門的な知識を必要とする困難ケース等への対応

(2) 町内の相談支援事業者に対する専門的な指導、助言、人材育成等に関する業務

(3) 町内の相談支援事業者その他の各種相談機関等の連携強化に関する業務

(4) 地域移行・地域定着の促進に関する業務

(相談員の配置等)

第3条 事業実施者(規則第2条第3項の規定により委託した者を含む。以下同じ。)は、事業の実施にあたり、社会福祉士、保健師又は精神保健福祉士(以下「相談員」という。)のうちいずれか1人以上を配置しなければならない。

(事業実施上の遵守事項)

第4条 事業実施者は、事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)に対して適切なサービスを提供できるよう、相談員の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。

2 事業実施者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号)及び指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)に基づき、常に事業の運営向上に努めなければならない。

3 事業実施者は、相談員の資質の向上のために、研修の機会を確保しなければならない。

4 事業実施者は、サービスの提供時に事故が発生した場合は、町長、利用者の保護者その他の関係者に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

5 事業実施者は、利用者へのサービス提供記録及び会計に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

6 事業実施者及び相談員は、業務上知り得た利用者に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(費用の負担)

第5条 事業の利用に要する費用は、無料とする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

矢巾町障害者相談支援事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第43号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成29年3月30日 告示第43号