○矢巾町障害者住宅入居等支援事業実施要綱
平成29年3月30日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、矢巾町地域生活支援事業の実施に関する規則(平成29年矢巾町規則第6号)第2条第1項第4項の規定に基づき、住宅入居等支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する障害者で、賃貸借契約による一般住宅(公営住宅及び民間の賃貸住宅をいう。以下同じ。)への入居を希望しているが、保証人がいないなどの理由により一般住宅への入居が困難な者(現に障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設若しくは療養介護事業所に入所している障害者又は精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。)に入院している精神障害者を除く。)とする。
(事業の内容)
第3条 この事業で実施する内容は、次に掲げるものとする。
(1) 入居支援 不動産業者に対する物件斡旋依頼及び家主等との入居契約手続支援を行うもの
(2) 関係機関によるサポート体制の調整 利用者の生活上の課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けることができるよう調整を行うもの
(費用の負担)
第4条 事業の利用に要する費用は、無料とする。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。