○矢巾町障害者成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、矢巾町地域生活支援事業の実施に関する規則(平成29年矢巾町規則第6号)第2条第1項第5号の規定に基づき、障害者成年後見制度利用支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条に定めるところによる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、法第5条第1項の規定による障害福祉サービスを利用し、又は利用しようとする知的障害者若しくは精神障害者(以下「要支援者」という。)であって、後見人等の報酬等必要となる経費の全部又は一部について助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められるものとする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定による町長が行う審判の請求、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の10の2に規定する次の費用の全部又は一部の助成

(2) 審判の請求に要する費用(以下「審判費用」という。)の負担

(3) 審判の請求に基づき選任された成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬の全部又は一部の助成

(要支援者)

第5条 町長が審判の請求をする要支援者は、次の各号のいずれにも該当する者で、審判の請求の必要があると認めるものとする。

(1) 矢巾町内に住所を有する者又は矢巾町外に住所を有し矢巾町から法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給決定を受けている者。ただし、他市町村から同様の助成を受けている者を除く。

(2) 知的障害又は精神障害により判断能力が不十分であること。

(3) 配偶者及び二親等内の親族(以下「親族等」という。)がいないこと。

(4) 親族等がある場合にあっては、親族等による成年後見等の申立を見込めない(連絡が取れない場合も含む。)こと。

(5) その他町長が必要と認める事項

(平30告示12・令2告示163・一部改正)

(審判の請求の種類)

第6条 審判の請求の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意を要する行為に関する審判

(4) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権付与の審判

(5) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(6) 民法第17条第1項に規定する補助人の同意を要する行為に関する審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権付与の審判

(審判の請求の決定)

第7条 町長は、要支援者について次に掲げる調査を実施し、その結果を総合的に検討して、審判の請求を行うか否かを決定するものとする。

(1) 登記事項の調査 法務局の登記事項証明書による要支援者が、成年被後見人、被保佐人又は被補助人でないこと及び任意後見契約を締結していないことを調査する。

(2) 親族等の調査 要支援者の戸籍謄本等の交付を受け、要支援者の親族等の存否を調査する。

(3) 親族等との調整 町長は、審判の請求を行うことについての後見等開始の審判申立同意書による親族等が審判の請求をする意思がないことを調査する。

(4) 収入及び資産等の調査 収入及び資産状況調査票による要支援者の収入、資産等を調査する。

(審判費用)

第8条 第6条の規定により町長が審判の請求を行う場合、審判に要する費用のうち次に掲げる費用は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、町長が負担するものとする。

(1) 申立手数料

(2) 登記手数料

(3) 郵券代

(4) 診断書料

(5) 鑑定料(補助の場合を除く。)

(審判費用の求償)

第9条 町長は、審判費用について、要支援者の収入、資産等の状況から審判費用の全部又は一部を当該要支援者に負担させることが適当であると認めたときは、家事事件手続法第28条第2項の規定により、当該費用の求償に係る申立を行うものとする。

2 町長は、家庭裁判所が要支援者の審判費用を負担すべきと認めた場合は、後見開始等審判の申立費用請求書により当該費用を求償するものとする。

3 前項の場合において、町長は、成年後見人等が選任された日から2月以内を納入期限とする納入通知書を、納入期限の30日前までに、要支援者又はその成年後見人等に送付するものとする。

(費用の助成)

第10条 町長は、成年後見等開始の審判が決定された要支援者のうち、次に掲げるものが負担する成年後見人等の報酬について、助成金を交付することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者

(2) 収入、資産等の状況から前号に準じると町長が認める者

(助成金の額)

第11条 前条の助成金の額は、要支援者が在宅者である場合は月額28,000円を、施設入所者である場合は月額18,000円を上限とする。

(助成金の申請等)

第12条 第9条に規定する費用の助成を受けようとする要支援者及びその成年後見人等は、矢巾町障害者成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書に家庭裁判所が発行する報酬付与の審判の決定通知書の写しを添付して町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び助成金の額を決定し、矢巾町障害者成年後見制度利用支援事業助成金通知書により要支援者の成年後見人等に通知するものとする。

3 助成金の交付は、次条に定める成年後見人等からの報告内容を確認した後に年度ごとに一括して交付するものとする。

(報告の義務)

第13条 助成金の交付の決定を受けた要支援者の成年後見人等は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(1) 要支援者の収入及び資産状況が変化したとき。

(2) 成年後見人等に対する報酬の額に変更があったとき。

(3) 成年後見人等に異動又は変更があったとき。

(4) 成年後見等が終了したとき。

(助成の中止又は返還)

第14条 町長は、第10条の助成を行った要支援者のうち、収入、資産等の状況の変化又は転出若しくは死亡により助成の必要がないと認めたときは、助成を中止し、又は交付した助成金の返還を求めることができる。

2 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があると認めたときは、直ちに交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月1日告示第12号)

この告示は、平成30年2月1日から施行する。

(令和2年10月1日告示第163号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

矢巾町障害者成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第45号

(令和2年10月1日施行)