○矢巾町障害者成年後見制度法人後見支援事業実施要綱
平成29年3月30日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、矢巾町地域生活支援事業の実施に関する規則(平成29年矢巾町規則第6号)第2条第1項第6号の規定に基づき、成年後見制度法人後見支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対する成年後見制度の利用を促進するため、次に掲げるいずれかの方法により実施する。
(1) 法人後見(民法(明治29年法律第89号)に定める後見、補佐及び補助の業務であって、法人が行うものをいう。以下同じ。)の実施のための研修 地域の実情に応じ法人後見に要する運営体制及び財源の確保、障害者等の権利擁護、後見監督人との連携手法、市民後見人の活用等を含めた法人後見の業務等を適正に行うために必要な知識、技能及び倫理を習得することができる内容をカリキュラムとするもの
(2) 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築 法人後見の活用等のための地域の実態把握及び法人後見の推進のための検討会等を実施するもの
(3) 法人後見の適正な活動のための支援 法人後見を実施する団体が困難事例等に円滑に対処することができるための弁護士、司法書士、社会福祉士その他の専門職による支援体制の構築を図るもの
(4) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認めるもの
(受講料等)
第3条 前条第1号に規定する研修の受講料は、無料とする。ただし、研修の受講に係る教材費については、受講者の負担とするものとする。
(補則)
第4条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。