○矢巾町障害者意思疎通支援事業実施要綱
平成29年3月30日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、矢巾町地域生活支援事業の実施に関する規則(平成29年矢巾町規則第6号)第2条第1項第7号の規定に基づき、意思疎通支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する聴覚、音声機能又は言語機能に該当する障害を有する者
(2) 社会生活上の円滑な意志疎通が困難な者
(事業の内容)
第3条 事業は、前条に規定する対象者(以下「対象者」という。)に対し、手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)の派遣その他町長が必要と認める支援を行うことにより実施するものとする。
2 手話通訳者等の派遣は、対象者が外出の際に意思の疎通が円滑に行えないことにより社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
3 手話通訳者等を派遣する区域は、岩手県内とする。ただし、宿泊を伴わなければ派遣できない場合は、派遣しないものとする。
(手話通訳者等の登録)
第4条 手話通訳者等の登録を希望する者は、手話通訳者等登録申請書により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録の可否を決定した旨を手話通訳者等登録決定(却下)通知書により該当申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により手話通訳者等の登録を決定したときは、手話通訳者等登録証を申請者に交付するものとする。
(派遣の申請)
第5条 手話通訳者等の派遣を受けようとする対象者は、手話通訳者等派遣申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認める時は、ファクシミリや電子メールによる申請をすることができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、手話通訳者等派遣の可否を決定し、手話通訳者等を選定のうえ、手話通訳者等派遣利用決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の手話通訳者等を選定したときは、手話通訳者等依頼書により、当該手話通訳者等に手話通訳等の依頼を行うものとする。
(報告)
第6条 手話通訳者等は、派遣された日の属する月の翌月10日までに、手話通訳等の活動の内容を手話通訳者等活動報告書により、町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、別に定めるところにより算定された報酬及び交通費を手話通訳者等に支払うものとする。
(損害保険への加入)
第7条 第6条第2項の選定をうけた手話通訳者等は、町の負担により傷害保険に加入するものとする。
(費用の負担)
第8条 事業の利用に要する費用は、無料とする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。