○矢巾町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱
平成29年3月30日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、矢巾町地域生活支援事業の実施に関する規則(平成29年矢巾町規則第6号)第2条第1項第8号の規定に基づき、日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の者
(2) 身体障害児 身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている18歳未満の者
(3) 身体障害者等 身体障害者及び身体障害児
(4) 知的障害者 岩手県知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)による療育手帳又は当該療育手帳に準ずる手帳の交付を受けた者
(5) 難病患者 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者
(事業の内容)
第3条 この事業は、障害者の日常生活がより円滑に行われるための用具の給付又は貸与並びにその取付け工事に要する費用の助成(以下「給付等」という。)を行うものとする。
(用具の種目及び給付等の対象者)
第4条 給付等の対象となる用具の種目、対象者、限度額及び耐用年数は、別表に定めるとおりとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。
(申請)
第5条 給付等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書を町長に提出しなければならない。
(調査)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、日常生活用具給付(貸与)調査書を作成し、給付等の要否を決定しなければならない。
(決定)
第7条 町長は、前条の調査により給付等を決定したときは日常生活用具給付(貸与)決定通知書により、給付等を却下したときは日常生活用具給付(貸与)却下通知書により、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項に規定する給付等を決定したときは、日常生活用具給付(貸与)券(以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。
(用具の給付)
第8条 前条第1項に規定する給付等の決定を受けた者(以下「給付等決定者」という。)は、当該用具の製作又は販売を業とする者若しくはその取付け工事を行うことを業とする者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第9条 給付等決定者又は当該給付等決定者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、当該給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条に規定する補装具費支給の例による。ただし、点字図書の給付における自己負担額は、当該図書の一般図書購入相当額とする。
(業者への支払)
第10条 業者は、町長が指定する期日までに、矢巾町日常生活用具給付費請求書に給付等決定者から提出された給付券を添付し、町長に提出しなければならない。
(排泄管理支援用具の特例)
第11条 町長は、申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括して交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として2箇月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 給付券は、申請1回につき6箇月分まで一括交付すること。
(3) 第8条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。
(再給付の決定)
第12条 既に給付を受けている用具と同一の種目の用具について、前回の給付の日から別表に規定する耐用年数に相当する期間を経過していない場合は、給付しないものとする。ただし、当該期間を経過する前に修理不能等の理由により用具の使用が困難となったとき、又はその他町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(目的外利用等の禁止)
第13条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第14条 町長は、虚偽その他不正な行為により給付等を受けた者があるとき、又は給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該給付等に要した費用の全部若しくは当該用具を返還させることができる。
(台帳の整備)
第15条 町長は、給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付(貸与)台帳を整備するものとする。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条、第10条、第12条関係)
種目 | 品目 | 限度額(円) | 対象者及び加算 | 耐用年数 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 154,000 | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者 2 寝たきりの状態にある難病患者 | 8年 | |
特殊マット | 19,600 | 1 下肢又は体幹機能障害1級の身体障害者(常時介護を要する者に限る。) 2 下肢又は体幹機能障害が2級以上の身体障害児(原則として3歳以上の者とする。) 3 知的障害者として認定され、障害の程度が重度又は最重度である者(原則として3歳以上の者とする。) 4 寝たきりの状態にある難病患者 | 5年 | ||
特殊尿器 | 67,000 | 1 下肢又は体幹機能障害1級の身体障害者等(常時介護を要する者とし、身体障害児においては、原則として学齢児以上の者とする。) 2 自力で排尿できない難病患者 | 5年 | ||
入浴担架 | 82,400 | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者等(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者で、身体障害児においては、原則として3歳以上の者とする。) 2 入浴に介助を要する難病患者 | 5年 | ||
体位変換器 | 15,000 | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者等(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者で、身体障害児においては、原則として学齢児以上の者とする。) 2 寝たきりの状態にある難病患者 | 5年 | ||
移動用リフト | 159,000 | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者等(身体障害児においては、原則として3歳以上の者とする。) 2 下肢又は体幹機能に障害のある難病患者 | 4年 | ||
訓練いす | 33,100 | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で、原則として3歳以上の者 2 下肢又は体幹機能に障害のある難病患者で、原則として3歳以上18歳未満のもの | 5年 | ||
訓練用ベッド | 159,200 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で、原則として学齢児以上の者 | 8年 | ||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 90,000 | 1 下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者等で、入浴に介助を要する者(身体障害児においては、原則として3歳以上の者とする。) 2 入浴に介助を要する難病患者 | 8年 | |
便器 | 4,450 | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者等(身体障害児においては、原則として学齢児以上の者とする。) 2 常時介護を要する難病患者 | 8年 | ||
頭部保護帽(オーダーメイド) | スポンジ及び革製 | 15,656 | 1 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者等で転倒の恐れがある者 2 てんかんの発作等により頻繁に転倒する恐れがある者 | 3年 | |
スポンジ、革及びプラスチック製 | 37,852 | ||||
頭部保護帽(レディメイド) | オーダーメイドの80%以内 | ||||
T字状・棒状のつえ | 木製ニス塗装 | 2,310 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する身体障害者等 | 3年 | |
軽金属製 | 3,150 | ||||
移動・移乗支援用具 | 60,000 | 1 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする身体障害者等(身体障害児においては、原則として3歳以上の者という。) 2 下肢に障害のある難病患者 | 8年 | ||
特殊便器 | 151,200 | 1 上肢障害2級以上の身体障害者等又は知的障害者として判定され、障害の程度が重度若しくは最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者(原則として学齢児以上の者とする。) 2 上肢機能に障害のある難病患者(原則として学齢児以上の者とする。) | 8年 | ||
火災警報器 | 15,500 | 1 障害等級2級以上の身体障害者等であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの 2 知的障害者として判定され、障害の程度が重度又は最重度である者であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの 3 難病患者であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの | 8年 | ||
自動消火器 | 28,700 | 8年 | |||
電磁調理器 | 41,000 | 1 視覚障害2級以上の身体障害者(視覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯) 2 知的障害者として判定され障害の程度が重度若しくは最重度である者であって18歳以上のもの | 6年 | ||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000 | 視覚障害2級以上の身体障害者等(身体障害児においては、原則として学齢児以上の者とする。) | 10年 | ||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400 | 聴覚障害2級以上の身体障害者等(聴覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 10年 | ||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 51,500 | 腎臓機能障害3級以上の自己連続携行式腹膜潅流法(CAPD)による透析療法を行う者(身体障害児においては、原則として3歳以上の者とする。) | 5年 | |
ネブライザー(吸入器) | 36,000 | 1 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害を有すると認められる身体障害者等(身体障害児においては、原則として学齢児以上の者とする。) 2 呼吸器機能に障害のある難病患者 | 5年 | ||
電気式たん吸引器 | 56,400 | 5年 | |||
酸素ボンベ運搬車 | 17,000 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 10年 | ||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 52,500 | 1 呼吸器機能障害3級以上若しくは心臓機能障害のある身体障害者等で、医療保険における在宅酸素療法を行うもの若しくは人工呼吸器を装着する者 2 人工呼吸器の装着が必要な難病患者 | 5年 | ||
盲人用体温計(音声式) | 9,000 | 視覚障害2級以上の身体障害者 | 5年 | ||
盲人用体重計 | 18,000 | 5年 | |||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 98,800 | 音声機能又は言語機能若しくは肢体に障害を有する身体障害者等であって、発声・発語に著しい障害を有する者(身体障害児においては、原則として学齢児以上の者とする。) | 5年 | |
情報・通信支援用具(障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト等) | 100,000 | 視覚又は上肢の障害が2級以上の身体障害者等(パソコンの使用により就労若しくは就学又は社会参加が見込まれる場合に限る。身体障害児においては、原則として学齢児以上の者とする。) | 5年 | ||
点字ディスプレイ | 383,500 | 視覚障害が2級以上の身体障害者等であって、必要と認められる者 | 6年 | ||
点字器(標準型) | 真鍮製 | 10,712 | 視覚障害が2級以上の身体障害者等(身体障害児においては、原則として学齢児以上の者とする。) | 7年 | |
プラスチック製 | 6,798 | ||||
点字器(携帯用) | アルミニウム製 | 7,416 | 5年 | ||
プラスチック製 | 1,699 | ||||
点字タイプライター | 63,100 | 視覚障害が2級以上の身体障害者等(対象者が就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者に限る。) | 5年 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 録音再生機 | 85,000 | 視覚障害が2級以上の身体障害者等(身体障害児においては、原則として学齢児以上の者とする。) | 6年 | |
再生専用機 | 35,000 | 6年 | |||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 99,800 | 視覚障害が2級以上の身体障害者等(身体障害児においては、原則として学齢児以上の者とする。) | 6年 | ||
視覚障害者用拡大読書器 | 198,000 | 視覚障害をもつ身体障害者等で、本装置により文字等を読むことが可能になる者(身体障害児においては、原則として学齢児以上の者とする。) | 8年 | ||
盲人用時計 | 触読時計 | 10,300 | 視覚障害2級以上の身体障害者。なお、音声時計は、手先の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 10年 | |
音声時計 | 13,300 | ||||
聴覚障害者用通信装置 | 71,000 | 聴覚障害又は音声及び発語に著しい障害を有する身体障害者等で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(身体障害児においては、原則として学齢児以上の者とする。) | 5年 | ||
聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900 | 聴覚障害を有する身体障害者等で、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 6年 | ||
人工喉頭 | 笛式 | 5,150 | 音声機能障害を有し、喉頭を摘出した者 (気管カニューレ加算 3,193円) | 4年 | |
電動式 | 72,203 | ||||
点字図書 | 図書の種別による | 視覚障害を有する身体障害者等(主に情報の入手を点字によっている場合に限る。) | 年間6タイトル又は24巻を限度 | ||
排泄管理支援用具 | ストマ用装具 | 蓄便袋(月額) | 8,858 | 人工肛門を造設した者 | ― |
蓄尿袋(月額) | 11,639 | 人工ぼうこうを造設した者 | |||
紙おむつ等 〔紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品〕(月額) | 12,000 | 以下のいずれかに該当するため、紙おむつ等の用具類を必要とする者で、原則として3歳以上の者 1 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の著しいびらん、ストマ変形によりストマ用装具を装着できない者 2 先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害を有する者 3 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害を有する者 4 小腸肛門吻合術に起因する高度の排便機能障害を有する者 5 脳原性運動機能障害(出生からおおむね3歳までの間に発現した非進行性の脳病変による全身性の肢体障害を含む。)により排尿又は排便の意思表示が困難な者(自力での排せつ又は介助による定時排せつが困難な者に限る。) | ― | ||
収尿器(男性用) | 普通型 | 7,931 | 脊髄損傷などにより排尿を自分の意思でコントロールすることができず、常時失禁状態にある者 | 1年 | |
簡易型 | 5,871 | ||||
収尿器(女性用) | 普通型 | 8,755 | |||
簡易型 | 6,077 | ||||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 200,000 | 身体障害者等であって、下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者で障害等級3級以上の者又は難病患者等のうち、特に必要と認められる者。ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者で特に必要と認められる者(原則として学齢児以上の者)とする。 | 対象者1人につき1回を限度とする |