○矢巾町手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、矢巾町地域生活支援事業の実施に関する規則(平成29年矢巾町規則第6号。以下「規則」という。)第2条第1項第9号の規定に基づき、手話奉仕員養成研修事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 この事業で実施する養成研修の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入門課程 相手の簡単な手話が理解でき、手話で挨拶及び自己紹介が可能な程度まで履修する課程

(2) 基礎課程 相手の手話が理解でき、特定の聴覚障害者等と手話で日常会話が可能な程度まで履修する課程

2 前項の養成研修の内容は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(令和5年6月26日付け障企自発0626第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室長通知)に準じて行うものとする。

(令6告示98・一部改正)

(対象者)

第3条 事業の対象者は、矢巾町に住所を有する者又は矢巾町内に通勤し、若しくは通学している者で、社会福祉に対し理解及び意欲があるものとする。

2 入門課程を受講できる者は、手話の学習経験がない者とする。

3 基礎課程を受講できる者は、入門課程を修了している者とする。

4 前2項の規定に関わらず、町長が適当と認めたときは、講座を受講することができる。

(受講の申し込み)

第4条 前条に規定する者が養成研修の受講を希望するときは、手話奉仕員養成研修受講申込書を町長に提出するものとする。

(費用の負担)

第5条 養成研修の受講費用は、無料とする。ただし、テキスト代等の教材に係る実費相当分については、受講者の負担とする。

(実績報告)

第6条 事業実施者(規則第2条第3項の規定により委託した者を含む。)は、事業完了後、速やかに手話奉仕員養成研修事業実績報告書に出席者名簿を添付し、町長に報告をしなければならない。

(修了証の交付)

第7条 町長は、入門課程又は基礎課程を修了した者(以下「修了者」という。)に対して修了証を交付する。

(奉仕員の登録)

第8条 町長は、修了者から矢巾町手話奉仕員登録申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、矢巾町手話奉仕員として登録するものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年6月1日告示第98号)

この告示は、令和6年6月1日から施行する。

矢巾町手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第49号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成29年3月30日 告示第49号
令和6年6月1日 告示第98号