○矢巾町障害者移動支援事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、矢巾町地域生活支援事業の実施に関する規則(平成29年矢巾町規則第6号。以下「規則」という。)第2条第1項第10号の規定に基づき、移動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条に定めるところによる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、障害者及び障害児であって、町内に住所を有するもの(以下「障害者等」という。)とする。ただし、法第19条第3項の特定施設入所等障害者のうち、同項の特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所等障害者にあっては、最初に入所した当該特定施設への入所前に有した居住地をいう。以下「住所地特例地」という。)

2 前項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市区町村の区域内にある者は、対象者から除くものとする。

(令5告示57・一部改正)

(事業の内容)

第4条 この事業は、地域における自立生活及び社会参加の促進を図るため、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を実施するものとする。

(申請)

第5条 事業を利用しようとする障害者等(障害児にあっては、保護者。以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書を町長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定した旨を、移動支援事業利用決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により事業の利用を決定したときは、移動支援事業受給者証(以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

(利用の方法)

第7条 前条第1項の規定による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、同条第2項の受給者証を提示し、事業実施者(規則第2条第3項の規定による委託した者を含む。以下同じ。)と利用契約を締結しなければならない。

(費用の負担)

第8条 利用者のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項に規定する市町村民税課税世帯の者は、事業の利用に要する経費の1割の額(以下「自己負担額」という。)を事業実施者に支払うものとする。

2 事業の利用に要する経費は、町長が別に定める。

3 1箇月の自己負担額の上限は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項の規定を準用し、別表のとおりとする。

(事業実施者への支払)

第9条 町長は、事業実施者から移動支援事業提供実績記録表を添付して、事業に係る費用の請求があったときは、事業の利用に要した費用から前条の規定により利用者が事業実施者に支払った自己負担額を控除した額を支払うものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第57号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

所得区分

負担上限月額

一般2

市町村民税課税世帯(一般1に該当する者を除く。)

37,200円

一般1

市町村民税課税世帯(所得割16万円(18歳未満の者にあっては、28万円)未満の者に限り、20歳以上の施設等入所者を除く。)

施設等入所者以外

障害者 9,300円

障害児 4,600円

20歳未満の施設等入所者で、加齢児を除く。

9,300円

低所得2

市町村民税非課税世帯(低所得1に該当する者を除く。)

0円

低所得1

市町村民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下

生活保護

生活保護受給世帯

矢巾町障害者移動支援事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成29年3月30日 告示第50号
令和5年4月1日 告示第57号