○矢巾町障害者地域活動支援センター事業実施要綱
平成29年3月30日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、矢巾町地域生活支援事業の実施に関する規則(平成29年矢巾町規則第6号。以下「規則」という。)第2条第1項第11号の規定に基づき、地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対する地域活動支援を実施するため、次に掲げるものを実施する。
(1) 医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整
(2) 地域住民ボランティアの育成
(3) 障害に対する理解促進を図るための普及啓発
(4) 創作活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の必要な便宜の供与
(支援員の配置等)
第3条 事業実施者(規則第2条第3項の規定により委託した者を含む。以下同じ。)は、事業の実施にあたり、社会福祉士、保健師又は精神保健福祉士(以下「支援員」という。)のうちいずれか1人以上を配置しなければならない。
(事業実施上の遵守事項)
第4条 事業実施者は、事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)に対して適切なサービスを提供できるよう、支援員の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。
2 事業実施者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)に基づき、常に事業の運営向上に努めなければならない。
3 事業実施者は、支援員の資質の向上のために、研修の機会を確保しなければならない。
4 サービスの提供時に事故が発生した場合は、町長、利用者の保護者その他の関係者に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
5 事業実施者は、利用者へのサービス提供記録及び会計に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
6 事業実施者及び支援員は、業務上知り得た利用者に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。