○矢巾町重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、矢巾町地域生活支援事業の実施に関する規則(平成29年矢巾町規則第6号)第2条第2項第1号の規定に基づき、重度障害者入院時コミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条及び第5条に定めるところによる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 障害支援区分が6の者及びこれに準ずる者として町長が認めるもの

(2) 重度訪問介護又は行動援護を要する者(15歳未満は、居宅介護の利用者)

(3) 自力で意思疎通を図ることが困難で、医療従事者とのコミュニケーションに対する支援を必要とする者(福祉用具の使用等によりコミュニケーションを図ることができる者を除く。)

(4) 病院又は診療所に入院している者であって、本事業を利用することについて当該病院又は診療所から承諾を受けているもの

(5) 単身者又は介護者が障害、病気、仕事等で介護に制約がある世帯のもの

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、病院又は診療所に入院する障害者等と医療従事者とのコミュニケーションの仲介及びこれに伴う見守りとし、これらの支援以外の支援を行ってはならない。

(支援員)

第5条 事業によりサービスを提供する支援員は、次に掲げる事業所又は施設(以下「支援事業者」という。)の従業者とする。

(1) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス(療養介護を除く。)の事業を行う事業所

(2) 法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援の事業を行う事業所

(4) 児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設

(給付費の支給)

第6条 町長は、障害者等が事業の支援を受けたときは、重度障害者等入院時コミュニケーション支援給付費(以下「給付費」という。)を支給する。

(支給額)

第7条 給付費の支給の額は、別表に定める利用料の額の100分の90に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる障害者等(障害児にあっては、保護者。以下同じ。)の1箇月の利用料の額から同項の給付費の支給の額を控除した額が当該各号に定める額を超えるときは、当該利用料の額から当該各号に定める額を控除した額を支給する。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条第1項第1号に該当する障害者等 37,200円

(2) 令第17条第1項第2号に該当する障害者等 9,300円

(3) 令第17条第1項第3号に該当する障害者等 4,600円

(4) 令第17条第1項第4号に該当する障害者等 0円

3 町長は、災害その他特別の事情があることにより、障害者等がサービスに要する費用を負担することが困難であると認めたときは、利用料の額の100分の90を超え100分の100までの範囲内において、町長が定めた割合に相当する額を支給することができる。

4 前3項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(支給期間及び支給量)

第8条 障害者等が給付費の支給を受けることができる期間(以下「支給期間」という。)は、病院又は診療所への入院1回につき当該入院をした日から起算して30日間以内で町長が定める期間とする。

2 給付費は、30分を単位として支給するものとし、障害者等が給付費の支給を受けることができる時間数(以下「支給量」という。)は、4月1日から翌年の3月31日までの期間につき120時間以内とする。

(給付費の申請)

第9条 給付費の支給を受けようとする障害者等は、矢巾町重度障害者等入院時コミュニケーション支援給付費支給申請書兼月額上限負担額減額申請書に、支援事業者の承諾書兼委任状及び入院する病院又は診療所の承諾書を添えて町長に提出しなければならない。

(給付費の決定等)

第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、給付費の支給の可否を決定し、矢巾町重度障害者等入院時コミュニケーション支援給付費支給決定(却下)通知書兼利用者負担額減額・免除等決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による支給の決定をしたときは、次に掲げる事項その他必要な事項を定めて同項の通知書に記載するものとする。

(1) 支給期間

(2) 支給量

(3) 利用場所(本事業の支援を受ける病院又は診療所の名称及び所在地をいう。)

(4) 支援事業者

3 第1項の規定による支給の決定を受けた障害者等(以下「受給者」という。)が、事業の支援を受けようとするときは、支援事業者に同項に規定する通知書を提示するとともに、当該支援事業者と利用契約を締結しなければならない。

(支給決定内容の変更)

第11条 受給者は、前条第1項の規定による支給決定内容の変更しようとするときは、矢巾町重度障害者等入院時コミュニケーション支援給付費支給変更申請書月額上限負担額変更申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、支給の決定内容の変更の可否を決定し、矢巾町重度障害者等入院時コミュニケーション支援給付費支給変更決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

(支給決定等の取消し)

第12条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第10条第1項の規定による給付費支給決定又は前条第2項の規定による支給変更決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の行為により第10条第1項の規定による給付費支給決定又は第11条第2項の規定による支給変更決定を受けたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、別に定める矢巾町重度障害者等入院時コミュニケーション支援給付費支給決定取消通知書により受給者に通知するものとする。

(報告等)

第13条 町長は、本事業の実施のために必要と認めたときは、受給者及び支援事業者に対して事業の実施に係る報告又は書類、記録その他の資料の提出を求めることができる。

(利用料の支払い)

第14条 受給者は、事業の支援を受けたときは、別表に定める利用料の額から第7条の規定により算定した支給額を控除した額を、利用契約を締結した支援事業者に支払うものとする。

(給付費の支給方法)

第15条 給付費の支給は、町長が第7条の規定により算定した支給額を、受給者から受給委任を受けた支援事業者に支払うことにより行うこととする。

2 支援事業者は、サービス終了後に、別に定める矢巾町重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業費明細書及び矢巾町重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業費請求書を町長に提出しなければならない。

(不正利得の返還)

第16条 町長は、偽りその他不正の行為により給付費の支給を受けた者に対し、当該支給をした金額の全部又は一部を返還させることができる。

(帳簿等の保存)

第17条 支援事業者は、給付費の受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第7条、第14条関係)

1日当たりの所要時間

利用料の額

30分未満の場合

800円

30分以上1時間未満の場合

1,500円

1時間以上1時間30分未満の場合

2,250円

1時間30分以上の場合

30分までごとに700円

矢巾町重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第52号

(平成29年4月1日施行)