○矢巾町障害者日中一時支援事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、矢巾町地域生活支援事業の実施に関する規則(平成29年矢巾町規則第6号。以下「規則」という。)第2条第2項第2号の規定に基づき、日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条及び第5条に定めるところによる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)とする。

2 前項に規定する者のほか、法第19条第3項に規定する特定施設入所等障害者のうち、同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所等障害者にあっては、最初に入所した当該特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が町内にある者は、対象者とすることができるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市区町村の区域内にある者は、対象者から除くものとする。

(令5告示57・一部改正)

(事業の内容)

第4条 この事業は、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設等において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他の支援を実施するものとする。

(申請)

第5条 事業を利用しようとする障害者等(障害児にあっては保護者。以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書を町長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定した旨を日中一時支援事業利用決定(却下)通知書により該当申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による事業の利用を決定したときは、日中一時支援事業受給者証(以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

(利用の方法)

第7条 前条第1項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、同条第2項の受給者証を提示し、事業実施者(規則第2条第3項の規定により委託した者を含む。以下同じ。)と利用契約を締結しなければならない。

(費用の負担)

第8条 利用者であって地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税課税世帯の者は、事業の利用に要する経費の1割の額(以下「自己負担額」という。)を事業実施者に支払うものとする。

2 事業の利用に要する経費は、別表第1による。

3 1箇月の自己負担額の上限は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項の規定を準用し、別表第2のとおりとする。

(事業実施者への支払)

第9条 事業実施者は、町長が指定する期日までに、矢巾町日中一時支援事業費請求書に日中一時支援事業提供実績記録表を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による事業に係る費用の請求があったときは、事業の利用に要した費用から前条の規定により利用者が事業実施者に支払った自己負担額を控除した額を支払うものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第57号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

区分

利用時間

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

区分1

1,220円

2,450円

3,670円

区分2

1,480円

2,960円

4,440円

区分3

1,890円

3,780円

5,670円

区分4

3,500円

7,000円

10,500円

区分5

6,000円

12,000円

18,000円

備考

1 この表において「区分1」とは、区分2から区分5までに該当しない程度にある障害者等をいう。

2 この表において「区分2」とは、食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度若しくは行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度にある障害者等をいう。

3 この表において「区分3」とは、食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度若しくは著しい行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度にある障害者等をいう。

4 この表において「区分4」とは、医療が必要と認められた遷延性意識障害者等が、法第5条第6項に規定する厚生労働省令で定める施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号の医療型障害児入所施設等の医療施設等を利用する場合をいう。

5 この表において「区分5」とは、法第5条第6項に規定する厚生労働省令で定める障害者又はこれに準ずる者が、前項の医療施設等を利用する場合をいう。

6 次の各号に該当するときは、この表の額に当該各号に定める額を加算する。

(1) 午前6時30分までに提供を開始したとき 1,000円

(2) 午前7時30分までに提供を開始したとき 700円

(3) 午前8時までに提供を開始したとき 400円

(4) 医療施設による送迎 片道につき1,840円

(5) 前号以外の送迎 片道につき540円

(6) 入浴介助 1回につき400円

別表第2(第8条関係)

所得区分

負担上限月額

一般2

市町村民税課税世帯(一般1に該当する者を除く。)

37,200円

一般1

市町村民税課税世帯(所得割16万円(18歳未満の者にあっては、28万円)未満の者に限り、20歳以上の施設等入所者を除く。)

施設等入所者以外

障害者 9,300円

障害児 4,600円

20歳未満の施設等入所者で、加齢児を除く。

9,300円

低所得2

市町村民税非課税世帯(低所得1に該当する者を除く。)

0円

低所得1

市町村民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下

生活保護

生活保護受給世帯

矢巾町障害者日中一時支援事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第53号

(令和5年4月1日施行)