○矢巾町巡回支援専門員整備事業実施要綱
平成29年3月30日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、矢巾町地域生活支援事業の実施に関する規則(平成29年矢巾町規則第6号)第2条第2項第3号の規定に基づき、巡回支援専門員整備事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、発達障害等に関する知識を有する専門員(以下「専門員」という。)が、子ども又はその親が集まる施設及び場所(以下「施設等」という。)を巡回し、施設等で支援を担当する職員や障害児等の保護者に対し、障害の早期発見及び早期対応のための助言等の支援(以下「巡回支援」という。)を実施するものとする。
(事業の実施方法)
第3条 この事業の実施方法は、次に掲げるものとする。
(1) 町の作成した巡回支援専門員整備事業活動計画に基づき、巡回支援を実施すること。
(2) 施設等の支援を担当する職員及び障害児等の保護者に対し、巡回による支援を行うことを基本とするが、特定の場所を拠点とした面談又は講習による支援に代えることができること。この場合において、引き続き見守り等が必要であると判断したときは、関係機関と連携し、戸別訪問の実施等継続的な支援を行うこと。
(3) ケースに応じて適切な支援に結び付けられるよう、関係機関との連携強化に努め、専門的な支援の必要がある場合には、専門機関に連絡する等の対応を行うこと。
(4) 各種研修を活用することにより、適切な専門性を確保すること。
(令2告示96・一部改正)
(報告)
第4条 専門員は、町長が指定する期日までに、巡回支援における活動内容を、巡回支援専門員整備事業活動報告書により、町長に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第5条 専門員は、事業の実施にあたり知り得た情報を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。ただし、関係機関等との連携や相談支援体制の整備に不可欠な情報については、保護者の同意を得た上で情報共有のための提供を行うことができる。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第96号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。