○矢巾町知的障害者職親委託事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、矢巾町地域生活支援事業の実施に関する規則(平成29年矢巾町規則第6号)第2条第2項第5号の規定に基づき、知的障害者職親委託事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職親 知的障害者(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12号第1項に規定する知的障害者更正相談所において知的障害者と判定された者又は療育手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)を自己のもとに預かり、その更生に必要な指導訓練を行うことを希望する者のうち町長が適当と認めたもの

(2) 職親委託 知的障害者が就職に必要な知識、技術等を習得することにより知的障害者の雇用の促進及び職場における定着性を高めるため、知的障害者を職親に預け、生活指導、技能習得訓練等を行うこと

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する知的障害者とする。

(事業の内容)

第4条 この事業は、知的障害者の自立更生を図るため、職親委託を実施するものとする。

(職親の登録)

第5条 職親となることを希望する者は、矢巾町知的障害者職親申込書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、矢巾町知的障害者職親として登録するものとする。

(職親委託の申込)

第6条 職親に委託を希望する知的障害者又はその保護者は、矢巾町知的障害者職親委託申込書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込を受けたときは、その適否についての判定を知的障害者更生相談所に依頼するものとする。

(職親委託の決定)

第7条 町長は、前条第2項による判定の結果、職親に委託することが適当と認められるときは、1年以内の期間を定めて委託するものとする。ただし、期間の更新を妨げない。

2 町長は、委託を決定したときは、その旨を矢巾町知的障害者職親委託決定通知書により、当該知的障害者又はその保護者に通知するものとする。

(委託料の支払等)

第8条 職親に対して支払う委託料は、町長が別に定める。

2 職親は、町長が指定する期日までに、矢巾町知的障害者職親委託請求書に事業の実施日数を確認できる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(職親の義務)

第9条 職親は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長に遅滞なく通報しなければならない。

(1) 委託を受けた知的障害者に身体的又は精神的な変化が認められたとき。

(2) 委託を受けた知的障害者の保護又は厚生指導が困難となったとき。

(3) 事業内容を変更し、廃業し、又は移転しようとするとき。

(職親の登録の取消)

第10条 町長は、職親について、その職務を行わせることが著しく不適当であると認められる事由が生じたときは、その登録を取り消すことができる。

(知的障害者及びその保護者の義務)

第11条 知的障害者及びその保護者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 職親の指示及び指導に従うこと。

(2) 知的障害者は、職業及び技能等の訓練に努力し、その保護者もこれに協力すること。

(3) 保護者は、当該知的障害者を職親に委託していることの理由をもって職親に賃金、給与その他の名目で金品を要求しないこと。

2 知的障害者及びその保護者は、次に掲げる事項が生じた場合は、速やかに町長に通報し、その指示を受けなければならない。

(1) 保護者が住所を変更したとき。

(2) 当該知的障害者が、理由なく職親のもとを離れて帰宅したとき。

(3) 当該知的障害者に身体的又は精神的な変化が認められたとき。

(4) 保護者が変わったとき。

(委託の解除)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職親への委託を解除することができる。

(1) 当該知的障害者又は職親が事故等により委託が不可能と認められるとき。

(2) 当該知的障害者又は職親が義務を履行しないとき。

(3) 虚偽の報告等信義誠実に反する行為があったとき。

(4) その他委託が不適当と認められたとき。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

矢巾町知的障害者職親委託事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第56号

(平成29年4月1日施行)