○矢巾町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱
平成29年3月30日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、矢巾町地域生活支援事業の実施に関する規則(平成29年矢巾町規則第6号)第2条第2項第6号の規定に基づき、自動車運転免許取得費助成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 自動車運転免許取得費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有するもので、道路交通法(昭和35年法律第105号)第96条に規定する運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等社会活動への参加のため免許を取得しようとする者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15号に規定する身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から4級までの者
(2) 岩手県知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)による療育手帳又は当該療育手帳に準ずる手帳の交付を受けた者
(事業の内容)
第3条 この事業は、前条に定める対象者が運転免許を取得する場合に、その経費の一部を支給するものとする。
(助成額)
第4条 助成金の額は、運転免許の取得に直接要した費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料その他必要な経費をいう。)の3分の2を上限とする額とする。ただし、1人当たり5万円を限度とし、助成額に端数が生じた場合は、1,000円未満は切り捨てるものとする。
(申請)
第5条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、運転免許の取得前に、障害者自動車運転免許取得費助成申請書に次に掲げる書類のいずれかを添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 療育手帳又は療育手帳に準ずる手帳の写し
(決定等)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、支給の可否を障害者自動車運転免許取得費助成決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
(変更の届出等)
第7条 前条の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)が申請の内容を変更又は取下げする場合は、障害者自動車運転免許取得費助成変更(取下)届出書により町長に届け出るものとする。
(請求)
第8条 決定者は、運転免許を取得した後、速やかに障害者自動車運転免許取得費助成請求書に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 運転免許証の写し
(2) 運転免許取得に直接要した費用の額が明らかとなる領収書
2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。
(費用の返還)
第9条 決定者が申請等にあたり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。