○矢巾町身体障害者自動車改造費等助成事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、矢巾町地域生活支援事業の実施に関する規則(平成29年矢巾町規則第6号)第2条第2項第7号の規定に基づき、身体障害者自動車改造費等助成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6告示44・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者をいう。

(2) 身体障害児 15歳以上18歳未満の者であって、法第15条に規定する身体障害者手帳が交付された者又は法第15条第1項ただし書の規定により保護者が代わって身体障害者手帳の交付を申請し、同条第4項の規定により交付された15歳未満の本人をいう。

(3) 身体障害者等 身体障害者及び身体障害児をいう。

(4) 介護者 住所をにする身体障害者等を介護している者をいう。

(令6告示44・追加)

(対象者)

第3条 自動車改造費等の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有するもので、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 次のいずれにも該当する身体障害者等

 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条に規定する運転免許証の交付を受けている者

 障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級、2級若しくは3級の者

 自らが取得した自動車について、障害の状況に合わせた装置が装備された自動車に改造する者又はその装置が装備された自動車を購入する者

(2) 次のいずれにも該当する介護者

 道路交通法第92条に規定する運転免許証の交付を受けている者

 障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級、2級若しくは3級の者を介護する者

 介護者が取得した自動車について、容易に乗降できる装置が装備された自動車に改造する者又はその装置が装備された自動車を購入する者

(令6告示44・旧第2条繰下・全改)

(助成額)

第4条 この告示による助成金の額は、改造に要した経費又は購入する自動車の本体価格と標準型自動車の本体価格との差額とし、10万円を限度とする。

2 助成は1車両につき、1回限りとする。

(令6告示44・一部改正)

(申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車の改造前、購入前、改造完了後6箇月以内又は購入完了後6箇月以内に、身体障害者自動車改造費等助成申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 第3条第3号に規定する身体障害者等に係る身体障害者手帳の写し又は同3条第4号に規定する介護者が介護している身体障害者に係る身体障害者手帳の写し

(2) 対象者の運転免許証の写し

(3) 自動車の改造又は購入に要する費用の内訳が分かる書類

(令6告示44・一部改正)

(決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、支給の可否を身体障害者自動車改造費等助成決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(令6告示44・一部改正)

(請求)

第7条 前条の規定による支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)は、町長の指定する期日までに身体障害者自動車改造費等助成請求書に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 改造又は購入を行った自動車の自動車検査証の写し

(2) 自動車改造に要した費用又は購入する自動車の本体価格と標準型自動車の本体価格との差額が明らかとなる書類

2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(令6告示44・一部改正)

(費用の返還)

第8条 町長は、決定者が申請又は請求にあたり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、決定者に助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第44号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

矢巾町身体障害者自動車改造費等助成事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第58号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成29年3月30日 告示第58号
令和6年4月1日 告示第44号