○矢巾町障害者更生訓練費給付事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、矢巾町地域生活支援事業の実施に関する規則(平成29年矢巾町規則第6号)第2条第2項第8号の規定に基づき、更生訓練費給付事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する自立訓練又は就労移行支援(以下「更生訓練」という。)を行う事業所として都道府県知事から指定を受けた指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設

(2) 被措置者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の規定により本町において更生訓練の提供の措置を受けた者

(3) 施設利用者 法第19条第1項の規定により本町において支給決定を受けた更生訓練を利用している者又は被措置者

(4) 更生訓練費 更生訓練に必要な文房具類又は物品の購入等の費用

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、更生訓練を受けている施設利用者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第4号に該当するもの

(3) 身体障害者福祉法施行細則(平成19年矢巾町規則第51号)第12条第1号に基づく障害福祉サービスの措置に係るサービス利用負担額が0円となる者

(事業の内容)

第4条 この事業は、障害者の社会復帰の促進を図るため、更生訓練を受けている者に更生訓練費を支給するものとする。

(支給額)

第5条 更生訓練費の支給額は、訓練の内容等を勘案して必要と認めた経費及び通所のための経費を合算し、町長が認めた額とする。

(申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書を町長に提出するものとする。

(支給の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、利用の可否を決定し、その旨を更生訓練費支給決定(却下)通知書(以下「通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、更生訓練を受ける施設に通知書を提示しなければならない。

(代理受領等)

第8条 前条の規定による支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、更生訓練費の申請及び受領を、施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができる。

2 前項に基づく申請は、更生訓練費支給申請書(施設用)により行うものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

矢巾町障害者更生訓練費給付事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第59号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成29年3月30日 告示第59号