○矢巾町いじめ防止対策に関する条例施行規則

平成29年2月28日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 矢巾町いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第9条)

第3章 矢巾町いじめ問題対策委員会(第10条―第22条)

第4章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町いじめ防止対策に関する条例(平成29年矢巾町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 矢巾町いじめ問題対策連絡協議会

(所掌事項)

第2条 条例第21条第1項の規定による、矢巾町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)は、次に掲げる事項について、連携を図るための必要な内容を協議する。

(1) いじめ等の問題の実態把握及び根絶のための方策に関すること。

(2) 学校等の取組についての協議、情報交換等に関すること。

(3) 啓発事業その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 連絡協議会は、教育長及び連絡協議会の委員(以下「協議会委員」という。)12人以内で構成する。

2 協議会委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が選任する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 学識経験を有する者

(3) 各種団体等が推薦する者

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校の職員

(任期)

第4条 協議会委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、協議会委員が欠けた場合における補欠の協議会委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 協議会委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 連絡協議会に会長及び副会長1人を置き、会長は教育長、副会長は会長からの指名によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 連絡協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、連絡協議会の会議の議長となる。

3 連絡協議会の会議は、協議会委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 連絡協議会の会議の議事は、出席した協議会委員の合議により決する。

5 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に協議会委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

6 連絡協議会の会議は、原則として非公開とする。

7 前項の規定にかかわらず、連絡協議会は、矢巾町教育委員会が管理する行政情報に関する矢巾町行政情報公開条例施行規則(平成12年矢巾町教育委員会規則第1号)に規定される情報に該当すると認められる事項以外の事項を審議する場合にあっては、会長が会議に諮って必要と認められるものに対して会議を公開することができる。

8 連絡協議会は、会議を開催したときは会議録を作成しなければならない。

9 連絡協議会は、会議録その他の記録について、第7項に準じ、公開することができる。

(守秘義務)

第7条 協議会委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(令2教委規則2・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。

第3章 矢巾町いじめ問題対策委員会

(組織)

第10条 条例第22条第4項に規定する矢巾町いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)の委員(以下「対策委員会委員」という。)は、学識経験を有する者、弁護士、精神科医等の中から教育委員会が委嘱する。

(任期)

第11条 対策委員会委員の任期は、2年とする。ただし、対策委員会委員が欠けた場合における補欠の対策委員会委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 対策委員会委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第12条 対策委員会に委員長及び副委員長1人を置き、対策委員会委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(対策委員会の公平性及び中立性)

第13条 対策委員会は、調査によって明らかになっていく事実のみに誠実に向き合うものとし、公平かつ中立に調査を行う。

(会議)

第14条 対策委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、対策委員会の会議の議長となる。

3 対策委員会の会議は、対策委員会委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 対策委員会の会議の議事は、出席した対策委員会委員の合議により決する。

5 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に対策委員会委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

6 対策委員会の会議は、原則として非公開とする。ただし、会議の議事に個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)が含まれていない場合は、委員長が会議に諮って公開することができる。

7 対策委員会は、会議を開催したときは会議録を作成しなければならない。

8 対策委員会は、会議録その他の記録について、第7項に準じ、公開することができる。

(令5教委規則3・一部改正)

(調査方法)

第15条 対策委員会は、条例第22条第2項第2号に規定する調査審議を遂行するために必要な範囲で次に掲げる方法により調査を行う。

(1) 教育委員会の委員、教育委員会事務局、調査審議に該当する学校の職員(過去に教育委員会事務局及び調査審議に該当する学校に勤務していた者を含む。)及び調査審議に該当する学校生徒の保護者、親族、調査審議に該当する学校の生徒(卒業生を含む。)並びにその保護者等調査審議に該当する学校生徒と関わりを有する者(以下「調査対象者」という。)から事実関係や意見等に関する陳述、説明等(調査審議に該当する学校その他の関係する現場における説明を含む。)を求めること。

(2) 調査対象者に対して、文書等関係資料の提出、提示、複写等を求め、又は本件学校その他の関係する現場において資料の確認若しくは説明を求めること。

(3) 関係団体に照会して必要な事項の報告及び協力を求めること。

(4) 前3号に定めるもののほか、調査審議を遂行するために必要となる協力を調査対象者又は公私の専門機関等に対して求めること。

2 対策委員会は、前項の調査を行うに当たり、調査対象者が未成年であるときは、当該調査対象者及びその保護者の同意を得た上で、その心情を配慮し、適切な措置を講じなければならない。

3 教育委員会の委員、教育委員会事務局及び調査審議に該当する学校の職員その他町の職員は、第1項に定める調査に協力する。

(除斥)

第16条 対策委員会委員は、条例第22条第2項に規定する調査を行う場合において、自己又は3親等以内の親族に関する議事に加わることができない。

(調査補助員)

第17条 対策委員会は、調査審議を遂行するために必要な調査を行わせるため、調査補助員を置くことができる。

2 調査補助員は、調査審議に該当する学校及び教育委員会並びにその保護者等に利害関係を有しない者(過去の職員及び関係者を含む。)で、若干人を委員全員の了承を得て、委員長が推薦し、教育長が委嘱する。

3 調査補助員は、対策委員会の指示により、対策委員会の行う調査を補助し、業務を終えたときは、書面により速やかに対策委員会に報告すること。

4 調査補助員の任期は、委嘱の日から、教育長が指定する日までとする。

(意見聴取)

第18条 対策委員会は、調査審議に該当する学校及び教育委員会並びにその保護者等から意見表明の申し出があった場合は、意見を聴取しなければならない。

(報告及び公表)

第19条 対策委員会は、所掌事務に係る調査及び審議を終えたときは、答申書を作成し、教育委員会に対して報告する。

2 対策委員会は、所掌事務についての結論及びその結論を導く根拠となった資料並びにこれらの資料により結論を導くに至った判断過程を、答申書に記載し報告するものとする。

3 教育委員会は、第1項の答申書で報告を受けたときは、速やかに関係者、町長及び矢巾町議会に対して報告する。

4 教育委員会は、答申書を、速やかに公表する。

5 教育委員会は、前項の公表に際しては、プライバシー保護のため、関係法令の主旨に照らし、必要な配慮をしなければならない。

6 教育委員会は、答申書に条例第22条第3項に規定された意見が付されている場合は、答申書の内容を踏まえ、その意見を実現するために必要な措置が教育委員会の権限に属する場合にあっては、当該措置を講じ、その措置を公表しなければならない。

(資料の管理)

第20条 対策委員会が第15条の規定に基づく調査によって取得及び収集した一切の調査関係資料で、対策委員会及び調査補助員が作成に関与した資料については、教育委員会において適切に管理する。

(守秘義務)

第21条 対策委員会委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第22条 対策委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(令2教委規則2・一部改正)

第4章 雑則

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

矢巾町いじめ防止対策に関する条例施行規則

平成29年2月28日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)