○矢巾町農地耕作条件改善事業分担金徴収条例
平成29年6月7日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に規定する分担金であって、町が実施する農地耕作条件改善事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てられるもの(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 町は、事業の対象となった農地の使用及び収益をする者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収するものとする。
2 町は、事業に要する費用の額が当該事業に係る補助金の額を超えるときに限り、分担金を徴収するものとする。
(分担金の額)
第3条 各受益者から徴収する分担金の額は、事業に要した費用の額から事業に係る補助金の額を減じた額に、事業の対象となった農地の面積に占める当該受益者が所有する農地の面積の割合を乗じて得た額とする。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、一時に徴収する。ただし、必要であると町長が認めるときは、分割して徴収することができる。
(分担金の徴収猶予)
第5条 受益者が天災その他の理由により分担金を納付することが著しく困難であると町長が認めるときは、分担金の徴収を猶予することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。