○矢巾町農業委員会の委員定数条例

平成29年6月7日

条例第20号

矢巾町農業委員会の選挙による委員定数条例(昭和30年矢巾町条例第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、矢巾町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、16人とする。

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされている農業委員の任期満了の日(選挙による農業委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(準備行為)

2 農業委員の任命に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

矢巾町農業委員会の委員定数条例

平成29年6月7日 条例第20号

(平成30年4月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年6月7日 条例第20号